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熱き勉強ノート!
社員一人ひとりが仕事の中で自ら調べ勉強したことを載せています。
熱き勉強ノート!

R 6. 5. 3 定額減税における技能実習生の居住者・非居住者の判定 担当 K.T.

 居住者・非居住者の判定では、日本における在留期間が雇用契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する者に該当するとして、国内に住所を有する者と推定され、反証がない限り居住者として取り扱われます。

 したがって、例えば、技能実習1号のみで在留期間が1年未満の予定で入国した技能実習生は、非居住者に該当することとなりますし、技能実習2号・3号への移行を前提に入国した技能実習生は、入国時点から居住者に該当するものと考えられます。

R 6. 5. 1 法定内残業と法定外残業について 担当 W.K.

 法定内残業とは、会社が定めた所定労働時間(就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた労働時間)は超えているものの法定労働時間(1日8時間、1週40時間の労働)は超えていない労働のことです。
一方、法定外残業とは、所定労働時間と法定労働時間、どちらも超えている労働のことです。

 法定内残業は原則として賃金は割増されません。
法定外残業は「1時間あたりの賃金×法定外残業時間×1.25」の計算で求められます。

R 6. 4.26 自動車の税金 担当 A.A.

 自動車税/軽自動車税は、毎年4月1日時点で自動車の所有者が支払う義務のある都道府県民税です。
自動車税の税額は総排気量等によって変動します。

 自動車重量税は、自動車の重量などに応じて税額が変動する国税です。支払い時期は自動車の購入時に初回分、2回目以降は車検時に車検証の有効期間分をまとめて支払います。

 環境性能割は、自動車を購入したり、譲り受けたりした時に納付する税金です。
税額は「自動車の通常の取得原価×税率」で算出され、新車・中古車に関係なく燃費性能が高い自動車ほど税率が低くなりますが、電気自動車、天然ガス自動車、取得金額が50万円以下の場合等は課税対象外です。

R 6. 4.19 退職金を受け取った時 担当 N.Y.

 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金なども退職所得とみなされます。
 また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します

R 6. 4.17 給与所得に係る定額減税の実施方法 担当 T.Y.

 令和6年度税制改正により、納税者及び配偶者を含む扶養家族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税から1万円を控除する定額減税が実施される予定です(納税者の合計所得金額が1 805万円超の場合は対象外)。

♦給与所得に係る所得税の定額減税
 令和6年分の所得税については、「本人3万円」と「同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円」の合計額が控除する定額減税額となります(同一生計配偶者とは納税者と生計を一にする合計所得金頷48万円以下の配偶者です)。

 給与所得者に対する定額減税の実施方法は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)を対象として、①令和6年6月以後最初に支払う給与等の源泉徴収税額から定額減税額を控除(控除しきれない金額は以後に支払う給与等の源泉徴収税額から順次控除)する「月次減税事務」と、②年末調整の際、その時点の定額減税額に基づき精算を行う「年調減税事務」の2つの事務を行うことになります。

♦給与所得に係る個人住民税の定額減税
 令和6年度分の個人住民税については「本人1万円」と「控除対象配偶者又は扶養親族1人につき1万円」の合計額を所得割額から控除します(控除対象配偶者とは同一生計配偶者のうち、合計所得金額1千万円以下の納税者の配偶者です)。

 給与所得に係る特別徴収については、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、定額減税額を控除した後の年税額を令和6年7月~令和7年5月までの11力月で均して毎月徴収します。

R 6. 4.10 定額減税について 担当 S.Y.

 令和6年分の所得税及び個人住民税について定額による特別控除を実施することとされており、6月から定額減税が実施されることとなります。

 定額減税の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下の方)です。個人住民税は前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者が対象となります。

 特別控除の額は、納税者と同一生計配偶者または扶養親族1人につき所得税から3万円、個人住民税から1万円となります。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

R 6. 4. 5 土地についてした防壁、石垣積み等の費用 担当 H.S.

 法人税基本通達7-3-4において、 『埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得価額に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額とすることができる。

 また、上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。なお、専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得価額に算入する。』、とされています。

R 6. 1.10 非居住者である親族について扶養控除等の適用 担当 O.S.

 令和5年1月1日以後に支払を受けるべき給与等の源泉徴収や年末調整に当たって、給与等の支払 を受ける居住者の方(あなた)が、非居住者である親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控 除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり、その親族に係る「親族 関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38 万円送金書類」を、給与等の支払者に提 出し、又は提示する必要があります。

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池谷正志税理士事務所
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