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日々を綴る「ごつく行こうぜ!」
熱血会計人の税理士による日々のつぶやきです!
ぜひご一読あれ!
日々を綴る「ごつく行こうぜ!」

R 6. 4.11 飲食店に強い会計事務所に特化

 飲食店の経営サポートに強い会計事務所に特化したいという思いから、この度、飲食店の繁盛化をサポートする会計事務所のネットワーク「フードアカウティング協会サービス」に加入しました。
 ここで多くの事例を勉強し、飲食店の経営者の相談に乗りたいと考えております。

R 5.10.16 TOP100に選ばれました

経営革新等支援機関推進協議会において
2022年に引き続きTOP100 2023に選ばれました。

R 5. 4.20 事業再構築補助金の第8回公募採択結果

 事業再構築補助金の第8回公募採択結果が令和5年4月6日に発表になりました。
当事務所はこれまで申請した全てが採択されています。

R 4.10. 3 事業再構築補助金の第6回公募採択結果

 事業再構築補助金の第6回公募採択結果が令和4年9月16日に発表になりました。
当事務所は、申請した3件すべて採択されました。これまで申請した全てが採択されています。

 お客様には、「当事務所は事業再構築補助金の申請は失敗しないです。」と冗談を言いながらも、発表を待つ間プレッシャーを感じていました。
いつもながら採択されると一安心します、と同時に、お客様のために頑張ってきてよかったと担当スタッフ及び事務所全員で喜びを分かち合いました。
この感動のために頑張ってきてよかった、素晴らしいスタッフと一緒に仕事ができて幸せだなと実感するひとときです。

R 4. 9. 1 税理士法人及び行政書士法人設立のご挨拶

謹啓 処暑の候 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます
さて このたび池谷正志税理士事務所・池谷正志行政書士事務所は
令和4年9月1日をもって 『池谷税理士法人』・『池谷行政書士法人』を設立いたしました
グループ人数も37名となり 事業の形態を法人組織化し 組織体制を強化することで 更に専門性の高いサービスをお客様に提供できるよう努めて参ります
職員一同 より一層研鑽を積む所存でございますので 今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます
まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます
                                              謹白
令和4年9月1日

R 3.12.23 事業再構築補助金の採択率を100%目指して

 コロナ禍で会社経営が厳しい中、感染者数が減少してきたかと思いましたが、またオミクロン株の感染者が世界中で増えてきました。

経営者は本当につらい毎日を過ごしていると存じます。
このような中でも前を向いて頑張っている経営者もたくさんおられます。
その経営者のために少しでも力になろうと経済産業省の事業再構築補助金サポートを行うことを決断し、実行しました。
今日まで8件の申請を行って、無事8件採択されました。
全体の採択率は約40%の中、当事務所の採択率100%に私自身も正直驚いています。

 これから私の事務所も申告業務だけでなく、補助金も含めてコンサルティング業務ができる会計事務所を目指していきたいと思います。

R 2. 6. 3 新型コロナウィルス

 今まさに、新型コロナウイルスの影響で会社経営は厳しい状況です。
本当に厳しいどころではありません。

経営者に伝えたいのは「どんなことがあっても会社を潰さない」ということです。
中小企業は、毎日が生き残りをかけた戦いです。
中小企業の業績責任は社長ただ一人が負うだけに辛いですが、社長にはこの状況を乗り切ってもらいたいと思います。

 少しでも社長の気持ちがわかる会計事務所として社長のお手伝いが出来ればと思っています。

R 2. 3.19 公示地価とは・・・

 国土交通省が3月18日(水)に令和2年1月1日時点の公示地価を発表した。
発表したのはいいものの皆さん公示地価って何と思いませんか。
ここで私も改めて調べてみました。

公示地価
 地下公示法に基づいて毎年公表する1月1日時点の土地価格。
全国の不動産鑑定士が住宅地や商業地、工業地など約2万6千カ所を調べる。
一般の土地取引や公共事業の用地買収、固定資産税評価の目安として用いられる。
土地価格の指標はほかに、都道府県が公表する基準地価(7月1日時点)、国税庁が算出し、相続税などの算定基準となる主要道路沿いの路線価(1月1日時点)がある。

地下公示法の条文も確認してみました。

地価公示法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
(土地の取引を行なう者の責務)
第一条の二 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。

よくお客様から不動産の売買の時に坪いくらで売買すればいいのか相談されるのですが、この公示地価を参考にすればいいのかもしれない。

R 2. 3.16 申告期限延長の条文根拠について

 令和元年分の所得税等の確定申告期限や納期限が延長されています。
なぜ、簡単に国税庁の権限で、申告期限や納付期限の延長などができるのでしょうか?
この延長の根拠には、もちろん、法律上の根拠があります。
今回の期限延長は、国税通則法第11条に基づく措置と思われます。

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国税通則法第11条
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。

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この規定に基づき、国税通則法施行令に次のような規定があります。

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国税通則法施行令3条2項
国税庁長官は,災害その他やむを得ない理由により,法第11条に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であつて当該期限までに当該行為のうち特定の税目に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者(以下この項において「対象者」という。)が多数に上ると認める場合には,対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

R 2. 2.25 株式会社YKプランニング社長来所

 令和2年2月25日、株式会社YKプランニング代表取締役社長 岡村辰徳様がお一人で山口県防府市より、お忙しい中当事務所にお越しいただきました。

 当事務所でも使用させて頂いているソフトで財務維新&bixidの宣伝のために確定申告時期ですが、あえて各所訪問されているようです。
確定申告時期ですと税理士先生方も事務所にいることでしょう。

 日本全国の会計事務所約200件訪問するようです。その数と日本全国の会計事務所を回ることに大変驚きましたし、岡本社長のパワーを感じました。なかなか真似することは出来ません。

 社長自ら現場の声を聞いて回ることの大切さを感じ、素晴らしい会社になる条件は、やはり社長で決まることを痛感致しました。
 株式会社YKプランニング様には、我々会計事務所にとって更に使い勝手のよいソフトを開発していただければと期待しております。
本日は、本当に遠いところありがとうございました。

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