R 7.10.24 日商簿記2級合格に向けての勉強概要 担当 O.Y.
現在、日商簿記2級合格に向けて勉強中なので概要を説明します。
<商業簿記>
1. 簿記の基本原則
• 勘定科目の理解(資産・負債・純資産・収益・費用)
2. 取引と仕訳
• 掛取引、約束手形、電子記録債権・債務、受取利息・支払利息、割引料など
3. 決算整理仕訳
• 貸倒引当金、減価償却(定額法・定率法)、前払費用・未払費用、前受収益・未収収益
• 棚卸減耗損・評価損、商品評価損、法人税等の処理
4. 有価証券
• 売買目的有価証券の取得・売却、その他有価証券の評価替え
5. 固定資産
• 有形固定資産の取得・処分・減価償却、無形固定資産(ソフトウェアなど)
• リース取引(ファイナンス・オペレーティング)
6. 引当金・偶発債務
• 貸倒引当金、賞与引当金、製品保証引当金など
7. 税金の会計処理
• 消費税(課税・非課税・不課税)、法人税・住民税・事業税の計上と精算
8. 純資産の変動
• 株式の発行、剰余金処分・利益準備金の積立
9. 本支店会計
• 本店・支店間取引の処理、支店帳簿制度
10. 精算表・財務諸表の作成
• 精算表、損益計算書、貸借対照表の作成
11. 会計基準・法規
• 企業会計原則の概要、収益認識基準(2021年度から追加)
<工業簿記(製造業に特化)>
1. 原価計算の基本
• 原価の分類(材料費・労務費・経費/直接費・間接費)、費目別計算・部門別計算・製品別計算
2. 材料費の計算
• 材料の購入・払出(先入先出法・移動平均法など)、材料副費・材料消耗差異の処理
3. 労務費の計算
• 賃金の種類(直接・間接)、賃金の配賦、未払賃金
4. 経費の計算
• 減価償却費、工場経費の配賦
5. 製造間接費の配賦
• 配賦率の算定(予定・実際)、製造間接費差異の分析
6. 部門別計算
• 製造部門・補助部門、補助部門費の配賦(直接法・相互配賦法)
7. 個別原価計算
• 個別注文ごとの原価集計、未完成工事、仕掛品の処理
8. 総合原価計算
• 同種製品を大量生産、仕掛品、完成品、月末在庫の計算(FIFO、平均法)
9. 標準原価計算
• 標準原価と実際原価の差異分析、材料・労務費・経費の各差異の分析
10. 本社会計との連携
• 製品原価の本社送付と財務会計への連動
また、日商簿記2、3級はネット試験があり、1週間程前からでも試験予約ができるので気軽に受験できます。
R 7.10.22 フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除 担当 K.Y.
古物商が、いわゆるフリーマーケットアプリやインターネットオークション(以下「フリマアプリ等」といいます。)により商品の仕入れを行った場合、その仕入先が適格請求書発行事業者であれば、当該仕入先から適格簡易請求書を受領し保存する必要がありますが、適格請求書発行事業者以外の者であれば、上記のとおり、帳簿に一定の事項を記載することで古物商等特例の適用を受けることが可能です。
R 7.10.17 令和7年度の税制改正で創設された「防衛特別法人税」 担当 K.Y.
原則、法人税の申告が必要なすべての法人が該当します。(令和8年4月1日以後開始事業年度からスタートします。)
・納税が発生しそうな法人
所得金額が2,440万円程度から納税が発生する可能性があります。
※防衛特別法人税額が0円でも、申告が必要です。
(基準法人税額-年500万:基礎控除額)×4%=防衛特別法人税額
R 7.10.15 損害賠償金の収益計上時期について 担当 K.T.
法人が他の者から支払いを受ける損害賠償金の収益計上時期について、法人税法基本通達2-1-43は「他の者から支払を受ける損害賠償金の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。」としている。
原則としては損害賠償金の支払いを受けることが確定した時に収益に計上するが、実際に支払いを受けた時点で収益に計上することとしているときは、税務上も認められる規定となっています。
R 7.10. 1 従業員等に食事を支給する場合の取扱い 担当 T.Y.
会社が従業員等に対して食事を支給する揚合、①従業員等が食事の価額の半分以上を負担していること、②会社の負担額が月額3,500円(税抜)以下であることのいずれも満たしていれば給与として課税しないとされています(要件を満たさない揚合は食事の価額から従業員等が負担した金額を控除した残額を給与として課税)。
「月額3,500円以下」となっている非課税限度額は、40年以上見直しが行われておらず、物価の上昇が続いていることから、政府の骨太の方針において速やかに見直す旨が明記されています。
なお、残業又は宿日直を行う際に支給する食事は、無料で支給しても給与として課税されません。
R 7. 9.19 個人事業当時からの使用人に対する退職金 担当 S.Y.
個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い個人時代からの勤務年数など個人時代を含めた勤務実績を基に退職金を算定し支給した場合は、個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。
しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
R 7. 9.17 圧縮記帳の適用要件(EX.国庫補助金等の圧縮記帳) 担当 H.S.
圧縮記帳できる補助金などの適用要件は下記のとおりです。
どんな補助金にも圧縮記帳が適用されるわけではなく、法人税法で圧縮記帳の対象となる補助金や、法人の条件を原則として次のとおり限定しています。
・国または地方公共団体から受け取る補助金・給付金、またはこれらに準ずるもので政令に定めるもの(国庫補助金等)の交付を受けること
・国庫補助金等をもって交付された事業年度に固定資産の取得や改良に充てたこと
・国庫補助金等が交付された事業年度の末日までに国に返還不要が確定したこと
・国庫補助金等を受け取った法人が清算中でないこと
・法人税計算の基礎となる会計処理上も圧縮記帳を行っていること
・法人税の確定申告書に圧縮記帳に関する明細書を添付していること
なお、固定資産の取得等が圧縮記帳の要件となっていますが、当該固定資産の事業供与については要件となっていません。
R 7. 9.12 社会保険料の定時決定 担当 T.E.
社会保険料の定時決定とは、1年に1回標準報酬月額を見直す手続きのことです。
4月、5月、6月の3カ月間の給与により標準報酬月額を決定します。対象者は7月1日時点で社会保険に加入している全ての従業員となります。
R 7. 9.10 居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限 担当 O.S.
事業者が、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされまし た(以下「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」といいます。)。
この規定は、令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されます。ただし、令和2年3 月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等については、適用されません。
「居住用賃貸建物」とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産※1又は調整対象自己建設高額資産※2に該当するものをいいます。
なお、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、その全てが店舗である建物など建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物が該当します。
※1 高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円 以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
※2 調整対象自己建設高額資産とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等 をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の100/110に相当する金額 等の累計額が1,000万円以上となったものをいいます。
R 7. 9. 5 金地金の譲渡による所得 担当 M.J.
金地金を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として、給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。(総合譲渡)
この場合の所得金額の計算は、その金地金の所有期間に応じて次のとおりとなります。
(1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額
(2) 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額
・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額
(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。
・所有期間が5年超の方が、税金が有利。
・相続の場合、3年以内なら取得費加算で有利。
・総合課税は、所得が高い年ほど税率があがる。一度に大量に売却すると税率が高くなるため、数年に分けて売却することで節税になる可能性がある。
・上記の税金的に有利と思われていることは、金の相場によっては結果的に不利になるケースも考えられる。