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熱き勉強ノート!
社員一人ひとりが仕事の中で自ら調べ勉強したことを載せています。
熱き勉強ノート!

R 7. 7.11 定額購入方式による最低取引単価の要件の見直し 担当 I.A.

 NISAのつみたて投資枠の対象とされる上場投資信託(BTF)は、最低取引単位が1,000円以下とされていたが、最低取引単位の要件を売買単位当たりの市場価格でみたす商品が存在せず、市場価格が変動するため毎月定額の購入契約には不向きであり、つみたて投資枠での普及が進んでない理由とされていた。

 よって、令和7年度税制改正では、特定累積投資勘定に受け入れることができる上場株式投資信託の受益権について、黒積投資上株式等の要件のうち上場株式投資信託の受益権の取得対価の額に係る要件について、その取得対価の額が1口あたり1万円以下に引き上げられる。(措置37の14⑤六)
 
  改正前 改正後
最低取引単位の要件 1,000円以下 1万円

R 7. 7. 9 日商簿記2級、3級について 担当 O.Y.

 私は社会人採用(中途入社)で現在8ヵ月目、税理士のアシスタントとして日々業務に邁進しております。
入社以前は全く簿記のことは知らない状態でした。しかし、業務をする上で簿記の知識は必須となるため基本的な内容となる日商簿記3級を数か月業務を通じて、また通勤時の教材リスニングや自宅での教材勉強により見事合格し、現在日商簿記2級合格に向けて勉強中です。

簡単な概要は以下です。

■日商簿記3級
 商業簿記:簿記の基本知識、仕訳、財務諸表の基本

 ⇒毎日の業務の大半が上記の知識を活用することになります。

■日商簿記2級
 商業簿記:リース取引、株式会社会計、税金などの専門分野に特化した知識
 工業簿記:原価計算、製造業の財務諸表、製造業の決算など製造業に特化した知識

 ⇒毎日ではないが、スポットで必要な専門知識で、業務を遂行するために必要な知識です。

R 7. 7. 4 自動車リサイクル法の対象外となる自動車 担当 K.Y.

●その流通・処理実態が通常の四輪自動車の流通・処理ルート(使用済みとなった際に引取業者が引取ってフロン類回収業者、解体事業者、破砕事業者と引き渡されて処理が行われる)とは異なること(中古輸出の割合が大きいとの観点も含む)

●再資源化等の対象であるカーエアコンの冷媒としてのフロン類・指定回収物品(エアバッグ類)が搭載されていない又はシュレッダーダストの発生量が極めて少ないことといった理由から、下記の①~③が対象外となっている。
 ①被けん引車
 ②二輪車(側車付きのものを含む)
 ③大型特殊自動車及び小型特殊自動車 

R 7. 7. 2 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請 担当 K.Y.

 所得税の予定納税時期が近づいてまいりました。
予定納税の義務がある方で、今年の所得が少なくなる見込みのある方は、予定納税額の減額申請ができる場合があります。

▼ 減額申請の対象となる主なケース
・廃業・休業・失業した
・業績不振などで、今年の所得が前年より大きく減る見込み
・災害や盗難により損害を受けた
・医療費や寄附金控除などが前年より増える見込み など

▼ 申請期限
・第1期・第2期分の申請:7月1日〜7月15日
・第2期分のみの申請:11月1日〜11月15日



R 7. 6.27 不祥事により定期同額給与を一時的に減額した場合 担当 K.T.

 役員給与に関する質疑応答事例によれば、企業の不祥事の責任を明確にするために、担当役員の給与を一時的に減額した場合、次の要件を満たす場合には、定期同額給与として取り扱って差し支えないとのことです。

 ① 一時的に減額する理由が、企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るため、あるいは法人の社会的評価への悪影響を避けるために、やむを得ず行われたものであること。
 ② 処分の内容が、役員の行為に照らして社会通念上相当であると認められること。
企業業績が一時的に悪化した場合に、その責任をとらされて役員給与を減額するということはこの場合には当てはまりません。

R 7. 6.25 相続した事業用資産の減価償却 担当 W.K.

 事業用資産を相続し事業を継続する場合、相続人は被相続人の『取得時期』・『取得価額』を引き継ぎます。相続人にとっては相続で取得した事業用資産ですが、取得価額は相続時点のものではない点に注意が必要です。

 一方で『償却方法』は引き継がれません。相続時点が取得日となるため、その時点で適用可能な償却方法で計上します。

R 7. 6.18 令和7年改正「防衛特別法人税」とは?企業が知っておくべきポイント 担当 T.Y.

 2025年(令和7年)3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、新たに「防衛特別法人税」が創設されました。
これは、日本の防衛力の抜本的強化を目的とするもので、2026年(令和8年)4月1日以後に開始する事業年度からすべての法人に影響を及ぼします。
ここでは、防衛特別法人税の概要、計算方法、申告手続きなどをわかりやすく説明します。

■防衛特別法人税とは?
 防衛特別法人税は、通常の法人税に加えて課される新たな税金です。
課税対象は、日本国内において法人税の納税義務があるすべての法人で、所得税額控除などを適用せずに計算した法人税額から年500万円を控除し、残額に4%の税率をかけた額が納税額となります。

【例】計算イメージ
基準法人税額:1,000万円
基礎控除額:500万円
課税標準法人税額:500万円
防衛特別法人税額:500万円 × 4% = 20万円

■納税義務者と課税年度の範囲
・納税義務者
 防衛特別法人税の納税対象となるのは、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人です。公益法人等で収益事業を行っていない場合などを除き、ほぼすべての法人が対象となります。

・課税事業年度
 令和8年4月1日以降に開始する各事業年度が課税対象です。通算法人の場合は、通算親法人の事業年度が基準となるため注意が必要です。

・課税標準と計算方法
 防衛特別法人税の課税標準は、以下のように計算されます。

 基準法人税額 - 基礎控除額(500万円)= 課税標準法人税額
 課税標準法人税額 × 4% = 防衛特別法人税額

 特定同族会社等、留保金課税制度が適用される法人については加算方式が導入され、計算方法がやや複雑になりますので、詳細は法令に基づく計算例をご参照ください。

■申告と納付の手続き
・確定申告
 課税事業年度の終了日から2か月以内に、所轄税務署に「防衛特別法人税確定申告書」を提出する必要があります。たとえ課税額がゼロでも、申告書の提出は義務付けられています。

・中間申告
 令和9年4月1日以後に開始する事業年度からは、中間申告が必要な法人についても、防衛特別法人税の中間申告書の提出が求められます。

■早期の準備と正確な対応が重要
 防衛特別法人税は、通常の法人税申告と密接に関連しながらも独立した新制度であるため、税務担当者にとっては大きな対応事項となります。
特に申告漏れや控除ミスはペナルティの対象となるため、税理士などの専門家と連携し、万全の準備を整えることが重要です。

R 7. 6.13 原価に算入された交際費の取扱い 担当 I.K.

 土地等の固定資産や棚卸資産を購入する際に、所有者に接待をするなどの支払いをした場合には、資産の取得価額に含まれることとなります。
 また、その接待に要した費用は交際費等の額に含まれることから、交際費等の損金不算入の規定の適用も受けることとなります。
 この場合、法人税法上、損金の額に算入していないにも関わらず、交際費等の損金不算入の規定により所得金額の加算調整を行う場合には、二重課税になってしまいます。
 そのため、下記の算式により計算した金額を当該事業年度の確定申告において減算することができます。
 
    取得価額に含まれる交際費等の金額
交際費等の損金不算入額 × ----------------------------------------------
    支出交際費等の金額
 


【参考条文】
租税特別措置法61の4(2)-7 
原価に算入された交際費等の調整

法人が適用年度において支出した交際費等の金額のうちに棚卸資産若しくは固定資産の取得価額又は繰延資産の金額(以下「棚卸資産の取得価額等」という。)に含めたため直接当該適用年度の損金の額に算入されていない部分の金額(以下「原価算入額」という。)がある場合において、当該交際費等の金額のうちに措置法第61条の4第1項の規定により損金の額に算入されないこととなった金額(以下「損金不算入額」という。)があるときは、当該適用年度の確定申告書において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額を限度として、当該適用年度終了の時における棚卸資産の取得価額等を減額することができるものとする。この場合において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額は、当該損金不算入額に、当該適用年度において支出した交際費等の金額のうちに当該棚卸資産の取得価額等に含まれている交際費等の金額の占める割合を乗じた金額とすることができる。

(注) この取扱いの適用を受けた場合には、その減額した金額につき当該適用年度の翌事業年度において決算上調整するものとする。

R 7. 6.11 交際費等と寄附金との区分について 担当 S.Y.

 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。  一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与または無償の供与をした場合のその金銭の額またはその贈与もしくは供与の時における価額をいいます。  一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。  金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。  ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭の贈与は、原則として寄附金になります。 1 社会事業団体、政治団体に対する拠金 2 神社の祭礼等の寄贈金

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池谷税理士法人
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