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熱き勉強ノート!
社員一人ひとりが仕事の中で自ら調べ勉強したことを載せています。
熱き勉強ノート!

R 6. 1.10 非居住者である親族について扶養控除等の適用 担当 O.S.

 令和5年1月1日以後に支払を受けるべき給与等の源泉徴収や年末調整に当たって、給与等の支払 を受ける居住者の方(あなた)が、非居住者である親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控 除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり、その親族に係る「親族 関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38 万円送金書類」を、給与等の支払者に提 出し、又は提示する必要があります。

R 6. 1. 5 住宅ローン控除のできる期間中に亡くなった場合 担当 M.J.

 亡くなった日まで継続して居住しており、亡くなった日現在で、住宅ローンが残っていれば、適用できる。

 しかし、団体信用生命保険に加入していた場合(一般的には加入しているケースが多いと思われる)には、保険金によって借入金が返済され、ローン残高0円となり、亡くなった年の住宅ローン控除の適用は不可。

R 5.12.27 年収の壁 担当 H.T.

 社会保険の扶養条件のひとつに60歳未満の対象者の場合年収130万未満であることが挙げられます。

 昨今の人出不足により労働時間延長が続き、一時的に年収が130万を超えてしまう場合には、 事業主の証明により引き続き被扶養者であることを可能とする措置が今回の「年収の壁・支援強化パッケージ」のひとつです。

 対象となる被扶養者は配偶者に限らず、また学生であっても同様の取り扱いがなされます。
年収の上限は明記されておらず、各保険組合等の判断に委ねられていますが、認定においては雇用契約の内容を踏まえ、あくまで一時的な収入増加を認められる場合に限られるので、基本給昇給や、恒常的な手当が新設された場合など、引き続き収入が増えることが確実な場合には認められません。

R 5.12.22 同一生計配偶者とは 担当 S.M.

所得者の配偶者で、次の3つの要件のすべてに当てはまる方です。

1.その年の12 月31 日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、所得者と生計を一にしていること。
2.その年分の合計所得金額が48万円以下であること。
3.青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。

R 5.12.20 年内にふるさと納税をする場合 担当 H.K.

 例年、年末に駆け込みでふるさと納税を行う方が多くいますが、年内の受付を早めに締切る自治体もありますので、支払い方法ごとの期限を確認しましょう。

 また、確定申告をしない給与所得者等で、その年に寄附した自治体が5団体以内の場合は確定申告をしなくても控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用できますが、この特例を受ける方は寄附先の自治体へ申請書等を翌年1月10日までに提出する必要があります。

R 5.12.15 買い手が行うインボイスの修正 担当 I.K.

 インボイスに誤りがあった場合には、原則、売手は修正後のインボイスを交付しなければならず、買手は受領したインボイスの修正や追記は認められていないこととされています。ただし、受領したインボイスに修正や追記を行っても認められる場合があります。 Q&A 形式で確認します。

Q.インボイス発行事業者であるA社からインボイスとなるべき請求書を受領したのですが、そこには軽減税率対象品目である旨の記載がないため、インボイスの要件を満たしていません。再交付を受けることなくインボイスの要件を満たす方法はありませんか?

・記載事項に誤りがある場合
インボイスの記載事項に誤りがある場合で、買手が仕入税額控除の適用を受けたいとき、買手は基本的に次のいずれかの対応をとります。
①売手であるインボイス発行事業者に対して修正したインボイスの交付を求める
②買手がインボイスの記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手の確認を受ける

・再交付以外の方法
②の対応として下記例があります。
これは買手がインボイスを修正して、売手に確認を受ける方法です。この方法により、その書類はインボイスと同時に修正事項を明示した仕入明細書等にも該当します。この書類を保存することで、仕入税額控除が適用できます。

▼インボイスの修正例


注)上記例の場合、売手はインボイスの再交付は不要ですが、当初交付したインボイスの写しの保存が必要です。また、売手が売上税額の積上げ計算を行う場合には、確認を行った仕入明細書等をインボイス等の写しと同様の期間・方法により保存する必要があります。

R 5.12.13 令和6年からの住宅借入金特別控除について 担当 S.Y.

 令和6年以降の住宅借入金等特別控除については、「省エネ基準の適合」が必須となります。具体的には、以下の証明書が必要になります。
① 建築住宅性能評価書
② 住宅省エネルギー性能証明書

 建築住宅性能評価書は、登録住宅性能評価機関しか発行できません。
一方、住宅省エネルギー性能証明書は、住宅の設計者・工事監理者である建築士が発行することも可能です。令和6年以降に住宅借入金等特別控除を受ける場合は、必ず省エネ基準の適合と証明書が発行できるかを確認するようにしましょう

R 5.12. 8 質疑応答事例 国等と締結した請負契約書 担当 M.T.

【照会要旨】
 当社は、ある機械の保守業務を行っており、地方公共団体と「機械の保守に関する請負契約書」を共同で作成しています。この場合、地方公共団体の作成するものは非課税と聞きましたが、印紙税の課税される文書は、地方公共団体の所持するもの又は当社で所持するもののいずれになるのでしょうか。

 また、この「機械の保守に関する請負契約書」では、継続する保守の目的物の種類、対価の支払方法等について定めていますが、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当することになるのでしょうか。


【回答要旨】
 国等(国、地方公共団体、法別表第2に掲げる者)が作成した課税文書については、法第5条により非課税になります。

 また、国等と国等以外の者が共同作成した課税文書については、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなしています(法第4条第5項)。

 したがって、ご質問の場合には、国等以外の者である貴社が所持する「機械の保守に関する請負契約書」は非課税文書となり、地方公共団体の所持するものは貴社が納税義務者となる第2号文書(請負に関する契約書)として課税の対象になります。

 次に、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するかどうかのご質問ですが、国等は「営業者」にはなり得ませんので、令第26条第1号に規定する「営業者の間」の継続取引とはなりません。したがって、国等と継続する請負契約について定めた文書は、第7号文書には該当しません。

(注) 印紙税法上の営業者とは、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)の非課税物件欄に規定する営業を行う者をいいます。


【関係法令通達】
 印紙税法第4条第5項、第5条、別表第一課税物件表第17号文書、印紙税法施行令第26条第1項
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/05.htm

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