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熱き勉強ノート!
社員一人ひとりが仕事の中で自ら調べ勉強したことを載せています。
熱き勉強ノート!

R 8. 7.22 山梨県の補助金申請について 担当 S.Y.

 池谷行政書士法人では、山梨県で行っている様々な補助金の申請代行を承っております。
代表的なものは、以下の通りです。

・中小企業等生産性向上設備等支援事業費補助金
・省エネ・再エネ設備導入支援事業費補助金
・賃金アップ環境改善事業費補助金

 基本申請代行手数料10,000円(税込11,000円)~承っておりますので、設備投資等をお考えの顧問先様は、お気軽にお問合せ下さい。

*令和8年1月1日より、国や地方公共団体に対する有償での補助金申請は、行政書士でないものは行えない事となりました。コンサルタント会社などが、違法に勧誘している場合もございますのでご注意ください。

R 8. 7.17 一括償却資産について 担当 M.T.

 一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産について、使用した事業年度から3年間にわたって均等償却を選択できる処理方法です。

 売却や除却をした場合でも、3年にわたって償却できます。
 事業年度が1年未満の場合は、その事業年度の月数/36ヶ月で償却します。
 一括償却資産は償却資産税の課税対象となりません。

R 8. 7.15 特定金属くず特例について 担当 N.C.

 特定金属くず特例は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)に規定する特定金属くずについて、古物商特例や再生資源等特例の対象から除いた上で、同法上の特定金属くず買受業の届出を行っている事業者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産(消耗品を除く)として買い受ける特定金属くずについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除を認める特例の対象に加えるもの。

 同特例の適用を受ける場合、帳簿には「特定金属くず特例の対象となる旨」及び「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載が必要となるが、金属盗対策法により、本人特定事項として住居等の確認を行うこととされていないものは、「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」について記載は不要となる。

 これまで、古物商特例または再生資源等特例として処理していた特定金属くすの仕入について、令和8年9月1日以後は本特例に切り替える必要がある。
届出を行っていない事業者は控除が認められなくなるため、金属盗対策法に基づく届出状況の確認が必須となる。

R 8. 7.10 コンサルティング報酬の源泉徴収について 担当 S.K.

 コンサルタントへの報酬に対する源泉徴収は、弁護士・税理士などの士業に加え、「企業診断員の業務に関する報酬」も源泉徴収の対象となります。

 企業診断員については「中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者」も含まれるとしています。つまり、「経営士」、「経営コンサルタント」、「労務管理士」等など資格の有無に関わらず、経営に関する助言を行う者への報酬が対象になります。

 また、源泉徴収が必要になるのは、経営コンサルティング(個人)への報酬であるため、経営に関係しないコンサルタントへの報酬は、源泉徴収する必要がありません。

R 8. 7. 8 「一物四価」 担当 I.N.

 7月1日 2026年分の相続税、贈与税の算定基準となる路線価が公表された。
土地の価格の話はよくでるが、用語が多くて分かりにくい。

一物四価とは、「同じ一つの土地でも、公的な評価などで四つの異なる価格が付いている」という意味の言葉だ。

*四つの代表的な価格
① 公示地価:国が毎年公表する標準地の価格で、実勢価格に近い基準
② 基準地価:都道府県が調査する価格で、公示地価を補完する基準
③ 相続税路線価:相続税、贈与税の計算用で、公示価格の約8割程度とされることが多い
④ 固定資産税評価額:固定資産税の計算用で、公示価格より低めに設定、約7割程度とされる

 これらはそれぞれ目的や算定方法が違うため、同じ土地でも価格が揃わないことから「一物四価」と言われている。

 そして、最後に「実勢価格とは、市場で実際に売買され、取引が成立した時の価格」である。

R 8. 7. 3 2026年以降の住宅ローン控除について 担当 S.T.

 2025年の税制改正において、2026年以降の住宅ローン控除について2030年末まで5年間延長された。主な改正内容は以下の通りとなっている。

1. 中古住宅(既存住宅)の優遇拡充
 中古住宅のサポートが大きく見直され、新築との差が縮小された。
・控除期間の延長・・・原則10年間だった控除期間が13年間に延長された。
・借入限度額の引き上げ・・・ 長期優良住宅やZEH水準の中古住宅では最大3,500万円(子育て世帯等は4,500万円)に拡充された。
・床面積要件の緩和・・・ 既存住宅の対象面積が40㎡以上に緩和され、新築と同様となった。

2. 新築住宅の「省エネ性能」
 新築住宅は、最も低いランクの「省エネ基準適合住宅」で借入限度額は2,000万円(子育て世帯等は3,000万円)で、控除期間は13年となっている。
 また省エネ基準を満たさない住宅は対象外となっているため、新築においては省エネ性能が必須の要件となった。

R 8. 7. 1 青色申告書を提出する法人の欠損金の繰戻しによる還付 担当 O.M.

 青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合において、その欠損金額をその欠損事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求することができます。

 なお、この制度は、中小企業者等以外の法人の平成4年4月1日から令和8年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用しないこととされていますが、中小企業者等以外の法人であっても、(1)清算中に終了する各事業年度の欠損金額、(2)解散等の事実が生じた場合の欠損金額、(3)災害損失欠損金額および(4)銀行等保有株式取得機構の欠損金額については、この制度を適用することができることとされています。

還付金額の計算は次のとおりです(注1)。

(算式)
 還付金=還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額(注2)
                   還付所得事業年度の所得金額


(注1) 通算法人は、計算方法が異なります。
(注2)  法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が限度となります。

 また、分母の金額が限度になります。

R 8. 6.24 カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化 担当 F.D.

 2026年の法改正で注目されるのが、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化です。近年、顧客による暴言や威圧的な言動、過度な要求などが社会問題となっており、働く人の心身に大きな負担を与えています。

 こうした状況を受けて、企業には従業員を守るための対策が義務付けられることになりました。2026年10月からは、企業が相談窓口を設置したり、対応マニュアルを整備したり、従業員への教育を行ったりすることが求められます。

 サービスを受ける側と提供する側が互いに尊重し合える環境づくりを進めることが目的であり、安心して働ける環境づくりにつながる重要な改正として注目されています。                       

R 8. 6.19 森林環境税について 担当 G.M.

 森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から制定された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、令和6年度から個人住民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円が徴収されています。令和5年度までは東日本大震災の復興を目的として県民税・町民税それぞれに500円が加算されていましたが、この措置が廃止となり森林環境税が新たに開設されました。そのため、住民税均等割の合計額に変更はありません。

 毎年5月~6月頃に自治体から住民税決定通知書が交付されます。普通徴収の方は納税者の自宅宛てに、特別徴収の方は勤めている会社宛てに納付書と合わせて交付されます。お手元に届いた際には、控除額などに誤りがないか一度目を通す必要があります。また、退職や転職で特別徴収から普通徴収に切り替わった方は、納付忘れに注意が必要です。

R 8. 6.17 中小事業者の少額取引に係る事務負担の軽減措置 担当 I.A.

 インボイス制度における仕入税額の適用にあたっては、金額の多寡かかわらず、原則として取引の相手方からインボイスを取得・保存する必要があり、事務負担の増加が懸念されていた。

 そこで、一定の中小企業者(基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間の課税売上高が5千万円以下)が行う少額取引(税込1万円未満)について、インボイス制度導入から6年間、インボイスの取得・保存を不要とし、一定の事項が記載された帳簿のみを要件として仕入税額控除が認められる経過措置が設けられた。

 少額特例の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、一回の取引の合計額が1万円未満かどうかにより判定します。

R 8. 6.12 酒税の改正について 担当 O.Y.

■内容
2026年10月の酒税改正により、ビール類飲料の350mlあたりの税額が54.25円に統一されます。
詳しく説明すると
・ビール         → 1缶あたり 9.1円の減税(値下がり方向)
・発泡酒・第3のビール → 1缶あたり 7.26円の増税(値上がり方向)

■改正の理由
 原材料や製造方法は違うものの、似た商品の間で税率に大きな格差があることが問題視されて
いました。
2020年10月から段階的に見直しが進められており、2026年10月がその最終段階です。

■影響は?
 ビール派には朗報ですが、安さが魅力だった発泡酒や新ジャンルの値上げは家計への打撃となります。
ただし、税率の変化がそのまま小売価格に反映されるとは限りません。

R 8. 6.10 マル経融資(通常)融資対象 担当 K.Y.

 常時使用する従業員が20人(商業またはサービス業(宿泊業および娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む方については5人)以下の法人・個人事業主の方です。

 主たる事業が「5人以下(商業・サービス)」か「20人以下(その他)」かで、基準が変わります。

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