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熱き勉強ノート!
社員一人ひとりが仕事の中で自ら調べ勉強したことを載せています。
熱き勉強ノート!

R 7.11. 7 個人事業主が年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の取扱い 担当 O.M.

 個人事業主が年の中途で譲渡した減価償却資産に係るその年の償却費の取扱いについては譲渡所得の金額の計算上取得費に含めるか、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入するかについては、任意に選択することができます。

 従って、売却までの期間の償却費を事業所得等の必要経費に算入する場合には、売却日においる未償却残高が譲渡所得の計算上取得費となり、償却費を事業所得等の必要経費に算入しない場合には、前期末の未償却残高が譲渡所得の計算上取得費となります。

R 7.11. 5 会計事務所でのAI活用方法まとめ 担当 S.M.

■会計事務所向けAIツール活用戦略:業務効率と付加価値向上

Ⅰ. データ入力・記帳業務の効率化

1. AI-OCRによる証憑データ化
 紙の領収書や請求書をAI-OCRで自動読み取り、データ化します。手入力作業が大幅に削減され、記帳代行の工数を削減し、データの正確性が向上します。
 ただし、最終的なデータ信憑性の確認チェックは必須です。

2. 仕訳の自動提案と学習
 銀行やカードの取引データを基に、AIが最適な勘定科目と摘要を自動提案します。利用するほど学習し精度が向上しますが、交際費や消費税区分などの税務判断は必ず税理士が行う必要があります。
AIが効率化した時間を、高付加価値業務に充てることが新しい提案となります。


Ⅱ. 知識集約型業務の効率化
3. 情報収集、リサーチ
 生成AIを活用し、難解な税法や改正点、補助金情報などを迅速に収集・整理します。調査時間の短縮は顧問先への回答スピード向上に直結します。
 ただし、AIの回答には誤り(ハルシネーション)のリスクがあるため、公的情報源による信憑性の裏付けを徹底することが必要。

4. 文書作成の効率化
 生成AIを活用して、ニュースレターや提案書の草案を迅速に作成できます。作成工数の削減は、顧問先への情報提供の頻度と質を高める新しい方法につながります。

削減した時間は、顧問先固有の課題に対応するカスタマイズされた提案書作成に集中すべき。

Ⅲ. 顧問先企業のバックオフィス効率化支援
5. 経費精算の自動化
 経費精算システムのAIが領収書を読み取り、規程との照合や不正検知をサポートします。これにより、顧問先の経費チェック作業を削減し、内部統制とガバナンス強化を支援できます。

6. 請求書処理の自動化
 請求書受領サービスのAI-OCRとワークフロー機能により、請求書のデータ入力から支払・仕訳連携までを一気通貫で自動化します。
電帳法・インボイス制度対応をシステムで完結し、顧問先の法令遵守を強力にサポートします。
迅速なデータ連携により、リアルタイムな経営アドバイスが可能となるという付加価値を提供できます。

R 7.10.31 寄付金や交際費の取り扱いについて 担当 G.M.

 寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではないことから、原則として消費税の課税対象外となります。
ただし、名目が寄附金であっても、その寄附に対価性が認められる場合については課税仕入れとして取り扱われます。例えば、広告掲載などの見返りを受け取る場合や物品を購入して寄付した場合などが挙げられます。

 交際費については、得意先への贈答品(お中元やお歳暮)の購入代金や接待のための飲食代については原則として課税仕入れとなります。しかし、商品券や祝金などは課税の対象外となります。

R 7.10.29 令和7年改正 外国人旅行者向け免税制度の見直し 担当 I.A.

 外国人旅行者向け免税制度について、免税購入品の国内での横流し等の不正に対応するため、課税で販売し、事後的に消費税相当額を返金する「リファンド方式」に見直しが令和6年度税制改正大網で決定した。

令和6年度税制改正大網
 免税における不正を排除し、免税店が不正の排除のために負担のない制度とするため、出国時に税関において持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度。
新制度の検討に当たっては、外国人旅行者の利便性の向上や免税店の事務負担の軽減に十分配慮しつつ、空港等での混雑防止の確保を前提として、令和7年税制改正において、制度の詳細について結論を得る。

免税販売に係る各種要件
種別 免税対象限度額 特殊包装
一般物品 5千円~ 不要
消耗品 5千円~50万円 必要
                   変更後⇩
一般物品・消耗品の
区別を撤廃
消耗品の上限額
(50万円)を撤廃
特殊包装を撤廃
                        (令和8年11月1日から適用する) 

R 7.10.24 日商簿記2級合格に向けての勉強概要 担当 O.Y.

現在、日商簿記2級合格に向けて勉強中なので概要を説明します。

<商業簿記>
1. 簿記の基本原則
• 勘定科目の理解(資産・負債・純資産・収益・費用)
2. 取引と仕訳
• 掛取引、約束手形、電子記録債権・債務、受取利息・支払利息、割引料など
3. 決算整理仕訳
• 貸倒引当金、減価償却(定額法・定率法)、前払費用・未払費用、前受収益・未収収益
• 棚卸減耗損・評価損、商品評価損、法人税等の処理
4. 有価証券
• 売買目的有価証券の取得・売却、その他有価証券の評価替え
5. 固定資産
• 有形固定資産の取得・処分・減価償却、無形固定資産(ソフトウェアなど)
• リース取引(ファイナンス・オペレーティング)
6. 引当金・偶発債務
• 貸倒引当金、賞与引当金、製品保証引当金など
7. 税金の会計処理
• 消費税(課税・非課税・不課税)、法人税・住民税・事業税の計上と精算
8. 純資産の変動
• 株式の発行、剰余金処分・利益準備金の積立
9. 本支店会計
• 本店・支店間取引の処理、支店帳簿制度
10. 精算表・財務諸表の作成
• 精算表、損益計算書、貸借対照表の作成
11. 会計基準・法規
• 企業会計原則の概要、収益認識基準(2021年度から追加)

<工業簿記(製造業に特化)>
1. 原価計算の基本
• 原価の分類(材料費・労務費・経費/直接費・間接費)、費目別計算・部門別計算・製品別計算
2. 材料費の計算
• 材料の購入・払出(先入先出法・移動平均法など)、材料副費・材料消耗差異の処理
3. 労務費の計算
• 賃金の種類(直接・間接)、賃金の配賦、未払賃金
4. 経費の計算
• 減価償却費、工場経費の配賦
5. 製造間接費の配賦
• 配賦率の算定(予定・実際)、製造間接費差異の分析
6. 部門別計算
• 製造部門・補助部門、補助部門費の配賦(直接法・相互配賦法)
7. 個別原価計算
• 個別注文ごとの原価集計、未完成工事、仕掛品の処理
8. 総合原価計算
• 同種製品を大量生産、仕掛品、完成品、月末在庫の計算(FIFO、平均法)
9. 標準原価計算
• 標準原価と実際原価の差異分析、材料・労務費・経費の各差異の分析
10. 本社会計との連携
• 製品原価の本社送付と財務会計への連動

また、日商簿記2、3級はネット試験があり、1週間程前からでも試験予約ができるので気軽に受験できます。

R 7.10.22 フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除 担当 K.Y.

 古物商が、いわゆるフリーマーケットアプリやインターネットオークション(以下「フリマアプリ等」といいます。)により商品の仕入れを行った場合、その仕入先が適格請求書発行事業者であれば、当該仕入先から適格簡易請求書を受領し保存する必要がありますが、適格請求書発行事業者以外の者であれば、上記のとおり、帳簿に一定の事項を記載することで古物商等特例の適用を受けることが可能です。

R 7.10.17 令和7年度の税制改正で創設された「防衛特別法人税」 担当 K.Y.

 原則、法人税の申告が必要なすべての法人が該当します。(令和8年4月1日以後開始事業年度からスタートします。)

・納税が発生しそうな法人
 所得金額が2,440万円程度から納税が発生する可能性があります。
※防衛特別法人税額が0円でも、申告が必要です。
(基準法人税額-年500万:基礎控除額)×4%=防衛特別法人税額

R 7.10.15 損害賠償金の収益計上時期について 担当 K.T.

 法人が他の者から支払いを受ける損害賠償金の収益計上時期について、法人税法基本通達2-1-43は「他の者から支払を受ける損害賠償金の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。」としている。

 原則としては損害賠償金の支払いを受けることが確定した時に収益に計上するが、実際に支払いを受けた時点で収益に計上することとしているときは、税務上も認められる規定となっています。

R 7.10. 1 従業員等に食事を支給する場合の取扱い 担当 T.Y.

 会社が従業員等に対して食事を支給する揚合、①従業員等が食事の価額の半分以上を負担していること、②会社の負担額が月額3,500円(税抜)以下であることのいずれも満たしていれば給与として課税しないとされています(要件を満たさない揚合は食事の価額から従業員等が負担した金額を控除した残額を給与として課税)。

 「月額3,500円以下」となっている非課税限度額は、40年以上見直しが行われておらず、物価の上昇が続いていることから、政府の骨太の方針において速やかに見直す旨が明記されています。

 なお、残業又は宿日直を行う際に支給する食事は、無料で支給しても給与として課税されません。

R 7. 9.19 個人事業当時からの使用人に対する退職金 担当 S.Y.

 個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い個人時代からの勤務年数など個人時代を含めた勤務実績を基に退職金を算定し支給した場合は、個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。

 しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。

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池谷税理士法人
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