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熱き勉強ノート!
社員一人ひとりが仕事の中で自ら調べ勉強したことを載せています。
熱き勉強ノート!

R 8. 8. 4 道路占用料 担当 W.K.

 道路占用料とは、道路工事などで道路を使用するときに支払う料金のことです。
人や自動車が通行するといった本来の用途以外で道路を使う場合、通行の妨げになって道路が使用しにくくなることから、道路占用料を支払うことが必要になります。

 道路占用料は土地の貸付けに係る対価に該当し、その貸付期間が1か月未満である場合は課税対象、1カ月以上である場合は非課税となります。

R 8. 8.28 外国通貨を別の外国通貨に交換した場合の為替差損益 担当 T.Y.

 外国通貨を別の外国通貨に交換した場合、日本円に戻していなくても、交換した時点で為替差損益を認識する必要があります。

 例えば、100万円を1ドル=100円で1万ドルに交換し、その後、1ユーロ=150円で8,000ユーロに交換した場合、8,000ユーロ × 150円 = 120万円となるため、120万円 − 100万円 = 20万円の為替差益が生じます。
 したがって、米ドルをユーロに交換した時点で、20万円の為替差益を所得として認識する必要があります。
 ポイント:外国通貨を別の外国通貨に交換した場合も、交換時点で為替差損益が実現します。

R 8. 8.26 不特定多数の者の通行の用に供されている私道の評価 担当 I.K.

 相続税を計算する際の財産評価において、不特定多数の者の通行の用に供されている私道がある場合には、当該土地は評価しないこととなります。

不特定多数の者の通行の用に供されている私道とは、ある程度の公共性が認められる次のような私道をいいます。
①公道から公道へ通り抜けできる私道
②行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道
③私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合などのその私道

R 8. 8.21 納付税額がないときの消費税確定申告 担当 H.S.

 課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。
 なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。

R 8. 8.12 補助金の収入計上時期について 担当 O.S.

 補助金の収入計上時期は、原則として「交付決定」または「額の確定」がなされた日の属する事業年度(または年分)となります。入金された日ではありませんので、決算をまたぐ場合は特に注意が必要です。

補助金の処理について、計上時期の原則と例外、および実務上のポイントは以下の通りです。

収益計上のタイミング
・原則(交付決定通知)
補助金を受け取る権利が確定するのは、原則として「交付決定通知書」が届いた日です。そのため、その通知が届いた年度(または年分)の雑収入として計上します。

・例外(経費補填型)
雇用調整助成金などのように、特定の経費を補填する目的で交付される補助金は、経費が発生した時点(対象の給与支払い等)で収益計上することが認められています。

・額の確定通知との関係
設備投資などを伴う補助金(事業再構築補助金やIT導入補助金など)では、交付決定後に事業を実施し、実績報告を経て「確定通知書」が届いて初めて具体的な補助金額が確定すると思います。この場合、確定通知が届いた年度に収益を一括計上するのが一般的です。

R 8. 8. 7 地方税の新しい納付方法 担当 M.J.

1.地方税お支払サイト(スマホ・パソコンからの納付)
 お手元の納付書に地方税統一QRコード(eL-QR)やeL番号(納付書番号)が印字されている場合、専用のWebサイトから24時間いつでも納付が可能です。
・お支払い方法: クレジットカード決済、インターネットバンキング、ペイジー(Pay-easy)決済、スマートフォン決済アプリ(各種スマホ決済)
・対象税目例: 住民税、固定資産税・都市計画税、自動車税・軽自動車税など
・手順: 「地方税お支払サイト」にアクセスし、納付書のQRコードを読み取るか、eL番号を入力して画面の指示に従うだけです。

2. eLTAX(エルタックス)地方税共通納税システム
 主に事業主や企業、あるいは個人事業主の方などが、自宅やオフィスのパソコンからすべての都道府県・市区町村へ一括して電子納税できる仕組みです。
・主な特徴:複数の自治体への納税を一度に行う「まとめ納付」が可能。
事前に登録した金融機関口座から直接引き落とす「ダイレクト納付」が利用可能。 電子申告データと連動してそのまま納税手続きへ移行できる。

R 8. 8. 5 外国人雇用時の在留カード確認 担当 H.T.

 国籍が日本以外の外国人を雇用する場合には在留カードの確認が必要です。
在留資格が適性であるかの確認はもちろんですが、そもそも提示された在留カードが本物・有効なのかという確認ができるようになりました。

・在留カード等読取アプリケーション
 カードに内蔵のICチップをアプリで読み取ることにより偽変造を発見できます

・在留カード等番号失効情報照会
 カード番号と有効期間満了日を入力することで有効性を確認することができます

いずれも出入国在留管理庁のHPに詳細が記載されています。

R 8. 7.31 従来の保険証に対する暫定措置は7月終了 担当 Y.M.

 去年12月2日以降、従来の健康保険証は有効期限が到来し、医療機関等の窓口ではマイナンバーカードに健康保険証の利用登録をした「マイナ保険証」又はマイナ保険証の登録をしていない方等に交付される「資格確認書」による資格確認を基本とした運用になりました。

 これまでは暫定措置により、従来の保険証を持参した場合でも資格が確認できれば保険診療として扱われましたが、その暫定措置は本年7月31日で終了となり、8月から使用不可となります。

R 8. 8.29 給与収入と年金収入がある場合 担当 H.K.

 給与収入がある場合は給与所得控除額、公的年金収入がある場合は公的年金等控除額を受けることができます。

 給与収入と公的年金収入の両方がある場合でも給与所得控除額と公的年金等控除額をそれぞれ適用できますが、令和8年度税制改正により控除の合計額に上限が設けられることになりました。

 令和9年分から給与所得控除額と公的年金等控除額の合計額が280万円を超える場合、その超える金額を公的年金等控除額から差し引きます。 

R 8. 8.24 税務署提出用の書類書面の様式が順次改訂へ 担当 I.K.

 KSK2の導入にあたり、書類のデータ化を効率的に行う技術( AI-OCR )が取り入れられ、これに対応するため、税務署提出用の税務書類について、一部書面の様式が見直されます。具体的には、様式により文字ごとの区切り枠が外れ、新たな要素(識別コード・様式ID、二次元コード等)が追加されます。

 税務署に書面で提出する法定調書(給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、各種支払調書など)については、用紙サイズが変更されます。

 また、税務署窓口配付用の所得税徴収高計算書(納付書)については、これまでのA4 三つ折りサイズ程度の複写式から、 A4サイズの単票式へ変更されます。
 ただし、年末調整時期に税務署から送付される納付書は、引き続き複写式の様式となる予定です。

 新様式は順次公表され、受付が開始されます。様式によって、公表や受付開始の時期が異なりますので、ご留意ください。

R 8. 7.22 山梨県の補助金申請について 担当 S.Y.

 池谷行政書士法人では、山梨県で行っている様々な補助金の申請代行を承っております。
代表的なものは、以下の通りです。

・中小企業等生産性向上設備等支援事業費補助金
・省エネ・再エネ設備導入支援事業費補助金
・賃金アップ環境改善事業費補助金

 基本申請代行手数料10,000円(税込11,000円)~承っておりますので、設備投資等をお考えの顧問先様は、お気軽にお問合せ下さい。

*令和8年1月1日より、国や地方公共団体に対する有償での補助金申請は、行政書士でないものは行えない事となりました。コンサルタント会社などが、違法に勧誘している場合もございますのでご注意ください。

R 8. 7.17 一括償却資産について 担当 M.T.

 一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産について、使用した事業年度から3年間にわたって均等償却を選択できる処理方法です。

 売却や除却をした場合でも、3年にわたって償却できます。
 事業年度が1年未満の場合は、その事業年度の月数/36ヶ月で償却します。
 一括償却資産は償却資産税の課税対象となりません。

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