R 7.12. 3 令和7年分年末調整申告書様式の変更 担当 K.I.
令和7年分の年末調整申告書様式が変更されました。
(1)マル基配所に申告書が追加
基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書が兼用となった書類(マル基配所)に 特定親族特別控除申告書が加わり、《給与所得者の基礎控除申告書 兼給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書》( マル基配特所)となりました。
1枚の用紙に4つの申告書が組み込まれているため、これまで以上に確認もれがないように注意する必要があります。
各申告書について、今回の改正に伴う様式の変更と主な留意点は、次のとおりです。
(2)基礎控除申告書
基礎控除の改正により、控除額の計算での判定区分が増えました。
また、様式の変更はありませんが、給与所得の所得金額の計算にあたり、改正後の給与所得控除額で計算するため、注意が必要です。
(3)配偶者控除等申告書
同一生計配偶者の所得要件の改正により、配偶者控除と配偶者特別控除との境界線が48 万円から58万円に見直されました。
また、給与所得の所得金額は、改正後の給与所得控除額により計算します。そのため昨年と給与の年収が同額でも、所得金額、適用する所得控除、控除額が異なる場合があります。
(4)特定親族特別控除申告書
特定親族特別控除の適用を受けるには、この申告書に記載して提出する必要があります。令和7年分が初めてとなるため、もれのないよう、慎重に行いましょう。
●扶養控除等申告書
令和7年分の扶養控除等申告書(マル扶)について、次の親族の「所得の見積額」欄が、58万円以下であるか確認します。
収入が給与のみであれば、給与所得控除額の改正も影響し、給与の収入金額が123 万円以下であれば該当します。そのため、該当者が増える可能性も考えられます。
また、マル扶の次の項目についても影響があります。ご注意ください。
●所得金額調整控除申告書
所得金額調整控除を適用する際、要件に該当する同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は、その者の情報を記載します。その際の「合計所得金額の見積額」欄も、58万円以下であるか確認しましょう。
■令和8年分のマル扶
令和8 年分のマル扶は、特定親族特別控除の創設により、控除対象扶養親族ではなく、源泉控除対象親族を記載することとなりました。
具体的には、控除対象扶養親族と、「所得の見積額」欄が100万円以下となる特定親族を記
載します。100万円を超える場合は、ここには記載しません。
令和7年分の年末調整時に令和8年分のマル扶を回収する場合には、令和7年分との違いを理解し、混乱しないようにしましょう。
R 7.11.28 山梨県の収入証紙廃止について 担当 S.Y.
現在、山梨県収入証紙によって納付している申請手続きについて、令和8年1月からキャッシュレス決済等を拡大し、県収入証紙を廃止することとしています。
山梨県収入証紙の廃止及び新たな収納方法については以下の通りです。
令和8年1月以降の手数料納付については、主に次の方法で納付となります。各種キャッシュレス決済等、納付する方にとってより便利な方法を選択できます。
※手数料ごとに利用できる納付方法が異なるので、詳細は各手数料所管所属へお問い合わせください。
| 納付方法 |
決済手段 |
納付場所 |
現金併用キャッシュレスレジ
|
現金、各種キャッシュレス決済 |
県庁本庁舎、各合同庁舎、各警察署等 |
キャッシュレス専用レジ
|
各種キャッシュレス決済 |
一部庁舎 |
納入通知書・納付書
|
現金 |
金融機関 |
電子納付
(やまなしくらしねっと) |
各種キャッシュレス決済 |
「やまなしくらしねっと」ホームページ |
R 7.11.26 通勤手当の非課税限度額の改正 担当 M.T.
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
改正後の非課税限度額
改正されたのは、自動車や自転車など交通用具を使用している人に支給する通勤手当の内、通勤距離が片道10Km以上である場合です。
・通勤距離が片道55km以上である場合 31,600円 → 38,700円
・通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 28,000円 → 32,300円
・通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 24,400円 → 25,900円
・通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 18,700円 → 19,700円
・通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 12,900円 → 13,500円
・通勤距離が片道10km以上15km未満である場合 7,100円 → 7,300円
改正前と同じ区分は
・自動車や自転車など交通用具を使用している人に支給する通勤手当の内、
・通勤距離が片道2km以上10km未満である場合
・通勤距離が片道2km未満である場合
・交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
・交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
・交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
となります。
国税庁ホームページより
R 7.11.21 同じ会社でスキマバイトから正社員になった場合の対応 担当 N.C.
「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出している従業員に支払う毎月の給与に係る源泉徴収では、月額表の「甲欄」を、扶養控除等申告書を提出していない従業員の給与は「乙欄」を使って税額を計算する。
スキマバイトなど働いた日ごとに給与の支払いがある日雇給与では原則、日額表の「丙欄」により源泉徴収を行う(以下、それぞれの欄を用いる給与を甲欄給与、乙欄給与、丙欄給与という)。
ただし、丙欄給与はその日の給与が9,300円未満の場合、源泉徴収は不要だ。
年末調整は、扶養控除等申告書を提出した者が対象となるところ、スキマバイトでは通常、扶養控除等申告書は提出しないため、スキマバイトの丙欄給与は年末調整の対象とならない。
しかし、年の途中でスキマバイト先の会社で正社員として直接雇用となり、会社に扶養控除等申告書を提出した場合は、丙欄給与から甲欄給与に変更となり、年末調整の対象となる。この場合、スキマバイトとして支払っていた丙欄給与分を含め、甲欄給与と合わせて年末調整を行う。
源泉徴収票には、年の途中で他社から転職した際は摘要欄に他社の給与等を記載するが、同一社で日雇いから正社員となる場合は摘要欄の記載は要しないという。
R 7.11.19 戸籍謄本などの第三者請求について 担当 S.K.
戸籍謄本等の交付については、戸籍に記載されている本人、配偶者(夫または妻)、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)以外の第三者であっても、自己の権利行使等を目的とする場合は、委任状なしで請求することが可能です。
請求できる人の例
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方。
例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等。
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方。
例えば直系尊属以外の相続人が、相続放棄の手続きを行うため、被相続人の戸籍を取得し、家庭裁判所に提出する場合等。
R 7.11.14 相続債権者及び受遺者に対する弁済 担当 I.N.
~民法第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)~
第957条 相続財産の管理人の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
民法上の理解
相続人不存在手続では、まず相続財産管理人が選任され、その旨の公告がなされる。その公告から2ヶ月以内に相続人が現れなければ、相続財産管理人が清算手続きに着手することになり、相続財産管理人は、相続債権者や受遺者に対して、2ヶ月以上の期間を定め、その期間内に請求の申出をするよう公告する。
その後の具体的な清算手続については、限定承認の規定が準用されており、相続債権者や受遺者への弁済がなされることになる。
R 7.11.12 資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れの税額控除 担当 S.T.
個別対応方式を適用する場合において、課税対象外となる損害賠償金を得るために要した費用のうち交通費や弁護士費用といった課税のものについてどのように処理すればよいのかという疑問が生じます。
これについては通達が出されており、課税の対象外となる損害賠償金を得るために要した課税仕入れは、個別対応方式を適用する場合においては、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとなります。(基本通達11-2-16)
R 7.11. 7 個人事業主が年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の取扱い 担当 O.M.
個人事業主が年の中途で譲渡した減価償却資産に係るその年の償却費の取扱いについては譲渡所得の金額の計算上取得費に含めるか、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入するかについては、任意に選択することができます。
従って、売却までの期間の償却費を事業所得等の必要経費に算入する場合には、売却日においる未償却残高が譲渡所得の計算上取得費となり、償却費を事業所得等の必要経費に算入しない場合には、前期末の未償却残高が譲渡所得の計算上取得費となります。
R 7.11. 5 会計事務所でのAI活用方法まとめ 担当 S.M.
■会計事務所向けAIツール活用戦略:業務効率と付加価値向上
Ⅰ. データ入力・記帳業務の効率化
1. AI-OCRによる証憑データ化
紙の領収書や請求書をAI-OCRで自動読み取り、データ化します。手入力作業が大幅に削減され、記帳代行の工数を削減し、データの正確性が向上します。
ただし、最終的なデータ信憑性の確認チェックは必須です。
2. 仕訳の自動提案と学習
銀行やカードの取引データを基に、AIが最適な勘定科目と摘要を自動提案します。利用するほど学習し精度が向上しますが、交際費や消費税区分などの税務判断は必ず税理士が行う必要があります。
AIが効率化した時間を、高付加価値業務に充てることが新しい提案となります。
Ⅱ. 知識集約型業務の効率化
3. 情報収集、リサーチ
生成AIを活用し、難解な税法や改正点、補助金情報などを迅速に収集・整理します。調査時間の短縮は顧問先への回答スピード向上に直結します。
ただし、AIの回答には誤り(ハルシネーション)のリスクがあるため、公的情報源による信憑性の裏付けを徹底することが必要。
4. 文書作成の効率化
生成AIを活用して、ニュースレターや提案書の草案を迅速に作成できます。作成工数の削減は、顧問先への情報提供の頻度と質を高める新しい方法につながります。
削減した時間は、顧問先固有の課題に対応するカスタマイズされた提案書作成に集中すべき。
Ⅲ. 顧問先企業のバックオフィス効率化支援
5. 経費精算の自動化
経費精算システムのAIが領収書を読み取り、規程との照合や不正検知をサポートします。これにより、顧問先の経費チェック作業を削減し、内部統制とガバナンス強化を支援できます。
6. 請求書処理の自動化
請求書受領サービスのAI-OCRとワークフロー機能により、請求書のデータ入力から支払・仕訳連携までを一気通貫で自動化します。
電帳法・インボイス制度対応をシステムで完結し、顧問先の法令遵守を強力にサポートします。
迅速なデータ連携により、リアルタイムな経営アドバイスが可能となるという付加価値を提供できます。
R 7.10.31 寄付金や交際費の取り扱いについて 担当 G.M.
寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではないことから、原則として消費税の課税対象外となります。
ただし、名目が寄附金であっても、その寄附に対価性が認められる場合については課税仕入れとして取り扱われます。例えば、広告掲載などの見返りを受け取る場合や物品を購入して寄付した場合などが挙げられます。
交際費については、得意先への贈答品(お中元やお歳暮)の購入代金や接待のための飲食代については原則として課税仕入れとなります。しかし、商品券や祝金などは課税の対象外となります。
R 7.10.29 令和7年改正 外国人旅行者向け免税制度の見直し 担当 I.A.
外国人旅行者向け免税制度について、免税購入品の国内での横流し等の不正に対応するため、課税で販売し、事後的に消費税相当額を返金する「リファンド方式」に見直しが令和6年度税制改正大網で決定した。
令和6年度税制改正大網
免税における不正を排除し、免税店が不正の排除のために負担のない制度とするため、出国時に税関において持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度。
新制度の検討に当たっては、外国人旅行者の利便性の向上や免税店の事務負担の軽減に十分配慮しつつ、空港等での混雑防止の確保を前提として、令和7年税制改正において、制度の詳細について結論を得る。
免税販売に係る各種要件
| 種別 |
免税対象限度額 |
特殊包装 |
| 一般物品 |
5千円~ |
不要 |
| 消耗品 |
5千円~50万円 |
必要 |
変更後⇩
|
一般物品・消耗品の
区別を撤廃
|
消耗品の上限額
(50万円)を撤廃
|
特殊包装を撤廃 |
(令和8年11月1日から適用する)