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熱き勉強ノート!
社員一人ひとりが仕事の中で自ら調べ勉強したことを載せています。
熱き勉強ノート!

R 7. 8.29 令和7年度地域別最低賃金の引上げ目安 担当 Y.M.

 毎年10月頃に改定される地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会が提示する引上げ額の目安を参考にしつつ、各都道府県の地方最低賃金審議会で審議のうえ、改定額が決定されます。

 令和7年度の地域別最低賃金について、中央審議会が取りまとめた引上げ額の目安は、経済実態に応じて都道府県をA、B、Cに分けて掲示し、Aは63円、Bは63円、Cは64円の引上げとしました。

 今後、各地方審議会で審議が行われますが、目安どおりに引上げが行われた場合、最低賃金の全国加重平均は時給1,118円(引上げ額63円)となり、すべての都道府県で1千円を超えます。

R 7. 8.27 法人予定申告分の納付について 担当 H.K.

 e-Taxにより申告書を提出されている法人、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人、ダイレクト納付など「納付書を使用しない手段」により納付されている法人には、法人税予定申告分の納付書の送付をしておりません。

 一方で、消費税中間申告分の申告書及び納付書については、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人を除き、当分の間、引き続き送付することとしております。

 このため、消費税の中間申告書及び納付書は届く一方で、法人税予定申告分の納付書は届かない場合がありますので、法人税予定申告分の納付忘れにご注意ください。

R 7. 8.22 ふるさと納税ポイント制度の終了 担当 K.I.

■ 廃止の概要
 •終了日:2025年9月30日までで終了
 •対象:仲介サイトによるポイント還元(楽天ポイント・ふるなびコイン・dポイントなど)
 •継続するもの:クレジットカード決済の通常ポイント還元は継続
 •理由:総務省が「過熱したポイント競争が制度の趣旨に反する」と判断される
 •動き:楽天は2025年7月に行政訴訟を提起、今後の判決次第で変更の可能性がある

■ 利用するなら
 •ポイント目当ての場合は2025年9月30日までに寄付する。
 •直前はアクセス集中や返礼品品切れが予想されるため、早めの手続きが推奨される。

R 7. 8.20 NPO法人の役員について 担当 S.Y.

NPO法人の役員には様々な制約があります。
(1)NPO法人の役員報酬は、役員総数の3分の1以下の人数にしか支払う事が出来ません。仮に役員数が最低限の理事3名(監事1名)のNPOの場合、1人にしか役員報酬を支払う事ができません。
(2)NPO法人の役員は、3親等以内の親族が役員の3分の1を超えることができません。つまり、役員が5名以内の場合には他の親族を役員に入れることができません。
(3)NPOの監事は理事や職員を兼任することができません。

NPOは非営利活動を基本とするため、役員に関しては株式会社などより厳しい制約があります。

R 7. 8. 8 関税とは 担当 M.T.

 関税は、外国から国内へ輸入される商品に対して国が課す税金です。
関税を政府に納めるのは輸入者となり、商品を海外から国内に持ち込む企業や個人となります。

関税には、主に4つの目的・役割があります。
1.国内産業の保護
海外から安い製品が大量に入ってくると、国内の同等製品が売れなくなります。輸入品に関税をかけることで価格を調整し、国内の産業を守る目的です。
 
2.国の財源確保
国を運営するための大切な収入源となります。
 
3.物価の調整
特定の輸入品の価格や流通量を調整し、国内市場の急激な物価変動を抑えます。
 
4.外交上の交渉カード
国際的な交渉の場で、有利な条件を引き出すためのカードとして使われます。

R 7. 8. 6 社員旅行の費用負担について 担当 N.C.

 使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。

(1) 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。

R 7. 8. 1 役員の重任登記について 担当 S.K.

 役員の任期満了後、同じ人が再び役員に就任することを「重任」といいます。同じ人が継続するため、役員変更の手続きは不要に思えますが、役員の登記事項に変更が生じたとみなされるため、法務局で重任登記(役員変更登記)を行う必要があります。

 役員の重任登記は、役員が重任した日から2週間以内に行う必要があります。長期間怠っていると過料が科せられる可能性があります。

R 7. 7.30 相続財産の管理人の代理権の消滅 担当 I.N.

第956条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。 

民法上の理解
 相続人の不存在の手続きが開始された後、相続人が現れた時には、相続財産法人は初めから成立しなかったものとみなされる。しかし、その相続人が相続放棄をすれば、再び相続人不存在の状態に戻ることも考慮する必要がある。

 そのため、相続財産管理人の代理権は、相続人が相続の承認(法定単純承認や限定承認も含む)をした時に消滅し、それまでは存続するものとされる。

 代理権が消滅した後の相続財産管理人は、それまでの相続財産の管理によって生じた収支を計算し、遅滞なく相続人に報告する義務を負う。

R 7. 7.23 年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の取扱い 担当 O.M.

 個人事業者が年の中途で譲渡した減価償却資産に係るその年の償却費の取扱いについては、譲渡所得の金額の計算上取得費に含めるか、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入するかについては、任意に選択することができます。

 従って、売却までの期間の償却費と事業所得等の必要経費に算入する場合には、売却日における未償却残高が譲渡所得の計算上取得費となり、償却費を事業所得等の必要経費に算入しない場合には、前期末の未償却残高が譲渡所得の計算上取得費となります。

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