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熱き勉強ノート!
社員一人ひとりが仕事の中で自ら調べ勉強したことを載せています。
熱き勉強ノート!

R 8.10.14 クレジット販売の場合の領収書 担当 O.M.

 クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が領収書になっていても第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)には、該当しません。
したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。

 なお、クレジット利用の場合であっても、その旨を領収書に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。

R 8.10. 9 マイナンバーカードの現状と今後の展望 担当 S.M.

1. マイナンバーカードの現状(実用化されている機能)

① 本人確認書類としての利用
対面およびオンライン(公的個人認証サービス)での確実な本人確認手段として広く利用されています。

② 健康保険証としての利用(マイナ保険証)
医療機関や薬局での受診・処方情報の連携や、高額療養費制度の手続き簡略化などが可能になっています。

③ 運転免許証との一体化(マイナ免許証)
2025年3月より全国で開始されました。希望者は免許情報をカードに集約でき、更新講習のオンライン受講や住所変更手続きのワンストップ化が実現しています。

④ 確定申告(e-Tax)での電子証明書利用
マイナポータル連携により、控除証明書などの自動入力やオンラインでの確定申告が円滑に行えます。

⑤ スマートフォン(iPhone / Android)への搭載
Androidに続き、2025年6月よりiPhoneへのマイナンバーカード機能(電子証明書)の搭載が開始されました。カード本体を取り出さずにスマホで公的個人認証を行うことが可能です。

2. 将来的な展開と広がる活用範囲

① 次期マイナンバーカード(2029年度導入予定)
券面デザインの見直し(性別の非表示化など)やセキュリティ・暗号方式を強化した「次期マイナンバーカード」への移行が、2029年度中を目指して計画されています。

② スマホ搭載機能のさらなる拡張
スマホ内での健康保険証機能や免許証機能の統合が進められ、物理カードを持ち歩くことなく、日常のあらゆる本人確認や行政手続きをスマホ1台で完結できる環境が整備されます。

③ 国家資格証・免許とのデジタル統合
医師・看護師などの医療系資格、教員免許、各種技能資格など約80以上の国家資格について、マイナポータル上で一元管理・デジタル証明ができる仕組みが順次拡大しています。

④ 在留カードとの一体化(特定在留カード)
2026年6月より、中長期在留の外国人向け「在留カード」と「マイナンバーカード」を統合した「特定在留カード」の交付・運用が開始されます。

R 8.10. 7 「106万円の壁」の要件撤廃 担当 H.D.

 パートら短時間労働者が厚生年金に入る要件のうち「106万円の壁」と呼ばれる収入要件が10月1日に撤廃される。今後は当面、従業員数が51人以上の企業で、週20時間以上働く場合に加入する。

【撤廃後のポイント】
変わること
  •  年収106万円を超えても、週20時間未満なら社会保険に加入しなくてよい
  •  企業規模に関係なく、段階的に全ての企業が対象に
変わらないこと
  •  週20時間以上働くと、収入に関係なく社会保険加入の対象になる
  •  130万円の壁(扶養から完全に外れるライン)はそのまま残る

※106万円の壁と130万円の壁の違いは、「勤務先の社会保険に強制加入する基準」か「家族の社会保険の扶養から外れる基準か」という点です。

R 8.10. 2 ふるさと納税について 担当 G.M.

  2026年10月からふるさと納税のルールが変更になります。控除の仕組みに関しましては、変更はございません。
制度改正のポイントとして、下記の3点が挙げられています。
①「付加価値基準」における算出方法の明確化
②返礼品等の調達費用の妥当性確保
③「広報目的基準」の明確化

 現在、自治体は集めた寄附金のうち5割までを募集費用(返礼品の調達費用(寄付額の3割以下)、返礼品の送料、決済手数料など)として利用することが可能です。

 しかし、2026年10月からは47.5%と上限が縮められます。そのため、自治体によっては返礼品の内容量が減ることや同じ寄付内容でも寄付額が上がることが考えられます。

 また、返礼品の基準が強化されることでこれまで提供できていたものが、基準を満たせず提供が難しくなることも考えられています。

R 8. 9.30 飲食料品の消費減税引下げ実施のための措置 担当 I.A.

 軽減税率が適用される飲食料品の消費税率は、令和9年4月から令和11年3月までの2年間に限り1%とする。

本則課税事業者に移行するための特例
→事業者(免税・課税)が引下げを受けて令和9年4月の属する課税期間から本則課税に移行する場合、届出の提出期限を「課税期間の末日」とします。また、簡易課税制度の2年継続要件は適用しない。

飲食料品の譲渡に係る簡易課税制度の特例
→簡易課税の事業者が飲食料品の譲渡を行った場合における仕入税額控除は、飲食料品譲渡に係る消費税額(売上税額)と同額。

消費税の総額表示義務の特例
→総額表示義務に直ちに対応できない場合、税率変更の前後2ヶ月間は8%又は1%の総額が表示されればよい。

消費税の中間申告制度の特例
→令和9年4月以後の中間申告について、直前の課税期間における飲食料品の譲渡及び課税仕入れを特例税率(1%)で再計算した税率に基づき申告できる。

R 8. 9.18 2026年分の所得税について 担当 O.Y.

 2026年分の所得税について改正が適用され、その2026年分を年末調整で精算するため、会社員にとって12月が特に重要になる。

① 税金そのものを計算する土台が変わる
基礎控除・給与所得控除が引き上げられる。
↓
② 2026年分の所得税が軽くなる方向
同じ給与収入でも、課税所得が小さくなる。
↓
③ 2026年中の給与天引きにはタイムラグがある
毎月の源泉徴収を途中で大幅に変更するのではなく、年末調整で精算。
↓
④ 2027年からは毎月の源泉徴収も新制度に対応
これによって、2027年以降は「毎月の手取り」という形でも改正効果が見えやすくなる。

R 8. 9.16 「従たる給与についての扶養控除等申告書」が提出されている場合の源泉徴収税額の求め方 担当 K.Y.

 「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出がある場合に、月額表の乙欄を使って給与や賞与に対する源泉徴収税額を求めるときは、乙欄に記載されている税額から申告されている扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人につき1,610円を控除します。

  また、日額表の乙欄を使って源泉徴収税額を求めるときは、乙欄に記載されている税額から申告されている扶養親族等の数に応じ扶養親族等など一人につき50円を控除します。

 なお、原則として従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告することにより所得税および復興特別所得税の精算を行う必要があります。

R 8. 9.11 社員食事代の非課税枠が7,500円に拡大 担当 K.Y.

 令和8年4月1日以後に支給する食事について、従業員への食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額が、月額3,500円から7,500円へ引き上げられました。これにより、従業員が食事代の50%以上を負担しているなど一定の要件を満たす場合、会社負担額が月額7,500円までであれば給与課税されません。
物価上昇を踏まえた見直しであり、社員食堂や弁当支給、食事補助制度を導入している企業にとって、福利厚生の充実を図りやすくなる改正です。

R 8. 9. 9 少額減価償却資産の上限額 担当 K.T.

 中小企業者等(中小企業者は従業員が400名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象)が40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能となっています。事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額が上限となります。

 例えば、会計期間が9か月の場合は、300万円 × 9か月 ÷ 12か月 = 225万円となり、この会計期間における少額減価償却資産の上限額は225万円となります。

 そのため、会計期間が1年未満の場合には、通常の300万円ではなく、事業年度の月数に応じて上限額が減額されるため注意が必要です。

R 8. 8. 4 道路占用料 担当 W.K.

 道路占用料とは、道路工事などで道路を使用するときに支払う料金のことです。
人や自動車が通行するといった本来の用途以外で道路を使う場合、通行の妨げになって道路が使用しにくくなることから、道路占用料を支払うことが必要になります。

 道路占用料は土地の貸付けに係る対価に該当し、その貸付期間が1か月未満である場合は課税対象、1カ月以上である場合は非課税となります。

R 8. 8.28 外国通貨を別の外国通貨に交換した場合の為替差損益 担当 T.Y.

 外国通貨を別の外国通貨に交換した場合、日本円に戻していなくても、交換した時点で為替差損益を認識する必要があります。

 例えば、100万円を1ドル=100円で1万ドルに交換し、その後、1ユーロ=150円で8,000ユーロに交換した場合、8,000ユーロ × 150円 = 120万円となるため、120万円 − 100万円 = 20万円の為替差益が生じます。
 したがって、米ドルをユーロに交換した時点で、20万円の為替差益を所得として認識する必要があります。
 ポイント:外国通貨を別の外国通貨に交換した場合も、交換時点で為替差損益が実現します。

R 8. 8.26 不特定多数の者の通行の用に供されている私道の評価 担当 I.K.

 相続税を計算する際の財産評価において、不特定多数の者の通行の用に供されている私道がある場合には、当該土地は評価しないこととなります。

不特定多数の者の通行の用に供されている私道とは、ある程度の公共性が認められる次のような私道をいいます。
①公道から公道へ通り抜けできる私道
②行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道
③私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合などのその私道

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池谷税理士法人
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