R 6.10.11 中小企業倒産防止共済に係る税制の特例に関する内容の変更 担当 O.S.
特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税についても同様とする。)。
※上記の改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用する。
つまり、令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費又は損金に算入できなくなります。
R 6.10. 9 車を売った時の譲渡所得 担当 M.J.
一般的に、日常生活で使用している車を売却した場合、所得税は課税されない。
生活に通常必要な車とは、通勤用自動車や、買い物や子供の送迎など専ら生活維持用の車が、これに該当すると考えられている。しかし、日常生活に必要でない高級車やクラッシックカー、レジャー用の車の場合は課税対象となることがある。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額-(取得費+譲渡費用)- 50万円
取得費とは、一般に購入代金のこと。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれる。車の維持費(例:ガソリン代、保険料、修理費用など)は、取得費用には含められない。車を購入するために直接かかった費用(購入価格や登録費用など)が含まれる。
なお、使用や期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となる。減価償却相当額がいくらになるかは、耐用年数等により決まるが、普通車は6年でこれは業務用であり、非業務用であれば、1.5倍の9年となる。つまり、9年経過してしまえば、減価償却相当額を差し引いた後の取得費は0に近い。取得費が不明な場合は概算取得費の特例で譲渡価格の5%を取得費として計算することができる。
R 6.10. 4 社会保険適用拡大 担当 H.T.
10月から社会保険被保険者数が51人以上の事業所で働く短時間労働者(パートタイマーなど)で以下の4つをすべて満たす者は社会保険の適用対象になりました。
①週の所定労働時間が20時間以上
②所定内月額賃金が8万8千円以上
③2か月を超える雇用の見込がある
④学生ではない
10月当初からこの対象になる事業所には事前に日本年金機構から通知が届いています。また、今後人員増により該当とみなされた事業所にはその時点で通知が届きます。
人員が減少した場合でも適用対象として取り扱われ加入は続きますが、届出をすることで短時間労働の被保険者の資格を喪失することもできます。
ただし、この場合には被保険者の4分の3の同意を得る必要があります。
R 6.10. 2 最低賃金引き上げ 担当 Y.M.
山梨県最低賃金は令和6年10月1日から50円引き上げで時間額988円になり、山梨県内で働くすべての労働者及び使用者に適用されます。
◆最低賃金額との比較方法
・時間給の場合
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
・日給の場合
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
・月給の場合
月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
R 6. 9.27 郵便料金の値上げ 担当 F.K.
2024年10月1日から、郵便料金が以下のように値上げされます。
ポストへの投函は10月1日の最初の取り集め以降、
窓口の場合は10月1日0時以降、
対象となる郵便物の郵送に新料金がかかります。
種類 |
重量 |
9/30まで |
10/1以降 |
定形郵便物 |
25g以内 |
84円 |
110円 |
50g以内 |
94円 |
通常はがき |
63円 |
85円 |
定形外郵便物規格内 |
50g以内 |
120円 |
140円 |
100g以内 |
140円 |
180円 |
150g以内 |
210円 |
270円 |
250g以内 |
250円 |
320円 |
500g以内 |
390円 |
510円 |
1kg以内 |
580円 |
750円 |
速達 |
250g以内 |
260円 |
300円 |
1kg以内 |
350円 |
400円 |
4kg以内 |
600円 |
690円 |
特定記録郵便 |
160円 |
210円 |
一般書留および現金書留 |
480円 |
簡易書留 |
350円 |
レターパックプラス |
520円 |
600円 |
レターパックライト |
370円 |
430円 |
スマートレター |
180円 |
210円 |
R 6. 9.25 健康保険証の廃止 担当 K.I.
従業員が健康保険の被保険者となったときや、従業員の家族が健康保険の被扶養者となったときには、健康保険証が発行されます。
この健康保険証の新規発行が終了し、2024 年 12月2日以降は新規で発行されなくなります。
なお、すでに発行されている健康保険証は、 経過措置として最大1年間(2025年12月1日 まで)使用できます。それより前に健康保険証に記載されている有効期限が到来した場合や、 転職・転居などにより保険者に異動が生じた場合は、その時点で失効となります。
2025 年12月1日までに従業員が退職したり、家族が被扶養者でなくなったりすること等で使用できなくなった健康保険証は、これまでどおり、会社で回収する必要がありますが、 2025年12月2日以降、使用できなくなった健康保険証は、従業員自身で破棄することが認められています。
R 6. 9.20 JCIP電子申請閲覧システムについて 担当 S.Y.
令和5年4月より、建設業許可電子閲覧システムが供用されています。
これは、電子申請により申請された建設業許可に関する情報を一般の方が閲覧できるシステムとなります。
具体的には、年度ごとの工事経歴書、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表が閲覧できます。
ただし、電子申請されたものに限ります。
まだまだ電子申請が普及していないので閲覧できる情報はごくわずかですが、今後増えていくと思われます。
▼建設業許可電子閲覧システム
https://prod-internet.jcip.mlit.go.jp/Client/
R 6. 9.18 ゴルフ会員権の取得時の会計処理 担当 M.T.
ゴルフ会員権の種類は、預託金会員制と株主会員制に分けられます。
株主会員制 … 会員になるために出資し、株主となることで利用権を取得する制度
預託金会員制 … 預託金を預けて、利用権を取得する制度
勘定科目は、株主会員制は「投資有価証券」、預託金会員制は「会員権」に計上します。
購入時に支出する「入会金」「名義書換料」「取扱手数料」も取得費として上記の勘定科目に合わせて計上します。
R 6. 9.13 リバースチャージはインボイス不要 担当 N.C.
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、インターネット広告の配信等の「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、特定課税仕入れとして、役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課される(リバースチャージ方式)。リバースチャージ方式では、インボイスの保存は必要なく、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となる。
一方、国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供(電子書籍・音楽の配信等の「消費者向け電気通信利用役務の提供」)について、仕入税額控除を適用するには、売手である国外事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要だ。国外事業者が行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」について、インボイスの保存がない場合、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れの一定割合(80%又は50%)を控除できる経過措置は適用できない。
だが、少額特例(一定規模以下の事業者の税込1万円未満の課税仕入れについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用できる特例)は適用できる。