R 7. 4.30 2025年日本国際博覧会への寄付金 担当 M.T.
寄付金は、個人については2万円から、法人については10万円から寄付する事が出来ます。
税制上の優遇措置が受けられます。
■個人
(所得控除)
所得税法第78条第2項第2号の特定寄附金として、所得控除をすることができる。
■法人
① 特定公益増進法人に対する寄付金
公益社団法人であるため、法人税法第37条第4項に基づき、特定公益増進法人への寄付に関する税制が適用される。
② 指定寄附金
法人税法第37条第3項第2号の指定寄附金(令和7年1月17日付財務省告示第23号)として、支払った寄付金の全額を損金算入することができる。
R 7. 4.25 新リース会計基準の中小企業への影響 担当 N.C.
新リース会計基準は、上場会社や、未上場会社のうち会計監査人設置会社において強制適用されます。一方で、それ以外の会社、いわゆる中小企業では従来通りの会計処理を継続できます。
そのため、中小企業においては、「中小企業の会計に関する指針」等に基づいた賃貸借処理等の会計処理を従来通り継続することが可能です。
税務上は、賃貸借処理による支払いリース料がリース期間定額法に基づく償却限度額と同額である限り、申告調整は不要となります。その結果、新リース会計基準導入後も大きな影響はないと考えられます。
また、新リース会計基準の導入に伴い、中小企業の所有権移転外リースについて消費税の仕入税額控除における分割控除の対応が今後も認められるか疑問に思う向きがあるが、中小企業が賃貸借処理を行っている場合には、所有権移転外リースにおいて従来どおり分割控除が認められるという。
R 7. 4.23 相続財産法人の不成立 担当 I.N.
第955条 相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
民法上の理解
相続人が現れた場合には相続財産法人は不要となり、相続財産法人は初めから成立しなかったものとみなす。
しかし、相続財産管理人が行った行為は効力を妨げられないとしている。
税法上の理解
相続人は、相続財産法人が不成立になった日をもって、相続の開始があったことを知った日となるため、その翌日から10ヶ月以内の申告義務が生じる。
そして、相続財産について管理人が行った行為を承継し、それによって生じた譲渡所得などについて、所得税の申告を行うことになる。
R 7. 4.18 振込手数料の負担について 担当 S.T.
取引先との支払を銀行振込による場合に振込手数料について、買手と売手でどちらが負担するのかという問題があります。
これについては民法に定めがあり、代金の支払債務については原則として債権者の住所地にて支払う必要があります。(民法484条)つまり代金を持参せず振込によった場合、それに要した費用は買手の負担となります。
なお、振込手数料を売手負担とすることについて双方の合意がある場合や、そういった契約がある場合は売手負担となります。
R 6.12. 4 弁護士等へ支払う交通費について 担当 O.M.
弁護士や税理士等に仕事を依頼した場合の交通費は、弁護士等への報酬とは、別物にみえるため、通常の報酬のみを源泉徴収の対象とし、交通費については源泉徴収を行わない処理は所得税法上、誤りとなるので注意が必要である。
所得税法基本通達204-4では、報酬等の支払いの基因となる役務提供のためにする旅費等に費用については、その役務を提供する人に対して交付されるものではなく、その支払者から交通機関、ホテル等に「直接支払われ」かつその金額が通常必要であると認められる範囲内のものである場合には、源泉徴収をしなくて差支えない旨規定している。
逆にいうと、税理士等に交通費を振り込んでいるようなケースは、所得税法204-4に反することになるため、源泉徴収の対象にしなければならない。
R 6.11.29 マイナ保険証について 担当 S.M.
12月2日以降の健康保険料について
1.マイナンバーカード+暗証番号
病院の専用端末で、マイナンバーカードを利用し、暗証番号を入力して認証する
2.マイナンバーカード+顔認証
病院の専用端末で、マイナンバーカードを利用し、顔での認証を行う
↓
●マイナンバーカードで資格確認が出来ない場合(カードの破損等、専用端末の故障、専用端末で資格情報なしと表示されるなど)
3.マイナンバーカード+資格情報のお知らせ
令和6年9月より加入保険組合より発送されている(会社宛てに発送、その後本人に配布)、資格情報のお知らせを提示することで資格確認を行う
4.マイナンバーカード+マイナポータル画面(PDF含む)
スマホでマイナポータルにログインし、資格情報確認画面を提示する方法
↓
●マイナンバーカードがない場合
5.従来の健康保険証を利用する
有効期限の範囲内で、最長1年間使用可能
6.資格確認書
マイナンバーカードでの保険証を保有しない方に、発送される「資格確認書」を提示する方法
基本5年間有効期限がある
いろいろなパターンがあるので、自分はどのパターンで行くのか考えておく必要があります。
R 6.11.27 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について 担当 K.Y.
【制度概要】
給与等について、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、親族関係書類(その親族が年齢30歳以上70歳未満で、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった親族である場合には、親族関係書類に加えて留学ビザ等書類)及び送金関係書類又は38万円送金書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出又は提示しなければならないこととされています。
R 6.11.22 年末調整について 担当 N.K.
会社などから給与の支払いを受けていて、所得税などを源泉徴収されている方が対象となります。
産休中の方も年末調整が必要となり、1年の途中から産休に入った場合には年末調整をして納税額が払いすぎていれば還付を受けることができます。
年末調整に必要となる書類等は生命保険料控除、地震保険控除、国民年金、国民年金基金などあるので自宅にハガキ等が届いたら保管しておきましょう。
R 6.11.20 ふるさと納税ワンストップ特例制度について 担当 N.K.
ふるさと納税として寄附された金額について、控除を受けるためには、ふるさと納税を行った年分において確定申告を行う必要があります。
確定申告が不要な給与所得者の方については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより、この寄附金控除を受けることができます。
この制度を「ふるさと納税ワンストップ特例制度」といいます。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
※ふるさと納税先の自治体によって、申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。