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熱き勉強ノート!
社員一人ひとりが仕事の中で自ら調べ勉強したことを載せています。
熱き勉強ノート!

R 7. 9.17 圧縮記帳の適用要件(EX.国庫補助金等の圧縮記帳) 担当 H.S.

 圧縮記帳できる補助金などの適用要件は下記のとおりです。
どんな補助金にも圧縮記帳が適用されるわけではなく、法人税法で圧縮記帳の対象となる補助金や、法人の条件を原則として次のとおり限定しています。

・国または地方公共団体から受け取る補助金・給付金、またはこれらに準ずるもので政令に定めるもの(国庫補助金等)の交付を受けること
・国庫補助金等をもって交付された事業年度に固定資産の取得や改良に充てたこと
・国庫補助金等が交付された事業年度の末日までに国に返還不要が確定したこと
・国庫補助金等を受け取った法人が清算中でないこと
・法人税計算の基礎となる会計処理上も圧縮記帳を行っていること
・法人税の確定申告書に圧縮記帳に関する明細書を添付していること

 なお、固定資産の取得等が圧縮記帳の要件となっていますが、当該固定資産の事業供与については要件となっていません。

R 7. 9.12 社会保険料の定時決定 担当 T.E.

 社会保険料の定時決定とは、1年に1回標準報酬月額を見直す手続きのことです。
4月、5月、6月の3カ月間の給与により標準報酬月額を決定します。対象者は7月1日時点で社会保険に加入している全ての従業員となります。

R 7. 9.10 居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限 担当 O.S.

 事業者が、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされまし た(以下「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」といいます。)。

 この規定は、令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されます。ただし、令和2年3 月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等については、適用されません。

 「居住用賃貸建物」とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産※1又は調整対象自己建設高額資産※2に該当するものをいいます。

 なお、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、その全てが店舗である建物など建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物が該当します。

※1 高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円 以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。

 ※2 調整対象自己建設高額資産とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等 をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の100/110に相当する金額 等の累計額が1,000万円以上となったものをいいます。

R 7. 9. 5 金地金の譲渡による所得 担当 M.J.

 金地金を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として、給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。(総合譲渡)

この場合の所得金額の計算は、その金地金の所有期間に応じて次のとおりとなります。

(1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額

(2) 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額
・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額

(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。

 また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。
・所有期間が5年超の方が、税金が有利。
・相続の場合、3年以内なら取得費加算で有利。
・総合課税は、所得が高い年ほど税率があがる。一度に大量に売却すると税率が高くなるため、数年に分けて売却することで節税になる可能性がある。
・上記の税金的に有利と思われていることは、金の相場によっては結果的に不利になるケースも考えられる。

R 7. 9. 3 19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者の収入要件 担当 H.T.

 令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の者の健康保険扶養認定における年間収入要件がこれまでの130万円未満から150万円未満に変更されます。

 ただし、配偶者の場合はこれまで通り130万円未満とされます。認定に際してのその他の要件には変更はありません。

 これは令和7年度税制改正において新たに特定扶養親族控除が創設されたことを踏まえてのものです。被扶養者となる者は学生である必要はなく年齢によって判断されます。

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構

R 7. 8.29 令和7年度地域別最低賃金の引上げ目安 担当 Y.M.

 毎年10月頃に改定される地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会が提示する引上げ額の目安を参考にしつつ、各都道府県の地方最低賃金審議会で審議のうえ、改定額が決定されます。

 令和7年度の地域別最低賃金について、中央審議会が取りまとめた引上げ額の目安は、経済実態に応じて都道府県をA、B、Cに分けて掲示し、Aは63円、Bは63円、Cは64円の引上げとしました。

 今後、各地方審議会で審議が行われますが、目安どおりに引上げが行われた場合、最低賃金の全国加重平均は時給1,118円(引上げ額63円)となり、すべての都道府県で1千円を超えます。

R 7. 8.27 法人予定申告分の納付について 担当 H.K.

 e-Taxにより申告書を提出されている法人、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人、ダイレクト納付など「納付書を使用しない手段」により納付されている法人には、法人税予定申告分の納付書の送付をしておりません。

 一方で、消費税中間申告分の申告書及び納付書については、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人を除き、当分の間、引き続き送付することとしております。

 このため、消費税の中間申告書及び納付書は届く一方で、法人税予定申告分の納付書は届かない場合がありますので、法人税予定申告分の納付忘れにご注意ください。

R 7. 8.22 ふるさと納税ポイント制度の終了 担当 K.I.

■ 廃止の概要
 •終了日:2025年9月30日までで終了
 •対象:仲介サイトによるポイント還元(楽天ポイント・ふるなびコイン・dポイントなど)
 •継続するもの:クレジットカード決済の通常ポイント還元は継続
 •理由:総務省が「過熱したポイント競争が制度の趣旨に反する」と判断される
 •動き:楽天は2025年7月に行政訴訟を提起、今後の判決次第で変更の可能性がある

■ 利用するなら
 •ポイント目当ての場合は2025年9月30日までに寄付する。
 •直前はアクセス集中や返礼品品切れが予想されるため、早めの手続きが推奨される。

R 7. 8.20 NPO法人の役員について 担当 S.Y.

NPO法人の役員には様々な制約があります。
(1)NPO法人の役員報酬は、役員総数の3分の1以下の人数にしか支払う事が出来ません。仮に役員数が最低限の理事3名(監事1名)のNPOの場合、1人にしか役員報酬を支払う事ができません。
(2)NPO法人の役員は、3親等以内の親族が役員の3分の1を超えることができません。つまり、役員が5名以内の場合には他の親族を役員に入れることができません。
(3)NPOの監事は理事や職員を兼任することができません。

NPOは非営利活動を基本とするため、役員に関しては株式会社などより厳しい制約があります。

R 7. 8. 8 関税とは 担当 M.T.

 関税は、外国から国内へ輸入される商品に対して国が課す税金です。
関税を政府に納めるのは輸入者となり、商品を海外から国内に持ち込む企業や個人となります。

関税には、主に4つの目的・役割があります。
1.国内産業の保護
海外から安い製品が大量に入ってくると、国内の同等製品が売れなくなります。輸入品に関税をかけることで価格を調整し、国内の産業を守る目的です。
 
2.国の財源確保
国を運営するための大切な収入源となります。
 
3.物価の調整
特定の輸入品の価格や流通量を調整し、国内市場の急激な物価変動を抑えます。
 
4.外交上の交渉カード
国際的な交渉の場で、有利な条件を引き出すためのカードとして使われます。

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池谷税理士法人
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