R 8. 6. 5 所得税の「年収の壁」 担当 K.Y.
令和8年度税制改正で、「年収の壁」がまた変わります。
所得税が課税される年収の壁は「160万円」から「178万円」になります。
基礎控除の控除額(最大104万円) + 給与所得控除の最低保証額(74万円) = 178万円
これが「178万円の壁」です。
R 8. 6. 3 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき 担当 K.T.
非居住者や外国法人から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人であっても、その支払の際20.42パーセントの税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
なお、不動産の賃借料のうち、土地、家屋等を自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要はありません。
非居住者等に対して、国内において支払った不動産の賃借料から源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
R 8. 5.29 子ども・子育て支援金について 担当 W.K.
子ども・子育て支援金の徴収が令和8年4月分の医療保険から始まっています。
支援金の負担対象となるのは全ての会社員・自営業等の医療保険加入者で、それぞれ加入している医療保険と一体で徴収されます。
被用者保険加入者の令和8年度の支援金率は全国一律0.23%で、他の健康保険と同様に企業と従業員が折半で負担します。
国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者はそれぞれの市町村ごと、後期高齢者医療広域連合ごとに保険料率が異なります。
R 8. 5.22 令和8年12月からiDeCo制度がさらに使いやすくなります 担当 T.Y.
① 毎月の掛金の上限額が増えます
これまでより多く積み立てができるようになります。
例えば、企業年金のない会社員の方は、毎月の上限額が23,000円から62,000円に引き上げられます。
② 70歳まで積立が可能になります
加入できる期間が延びるため、50歳から始めても最大20年間積立できるようになります。
③ 所得控除のメリットはそのままです
これまで通り、掛金は所得控除の対象になります。掛金を増やせば、その分節税効果も大きくなります。
R 8. 5.20 社宅に係る仕入税額控除 担当 I.K.
社宅や従業員寮の取得費については、利用料を徴収する社宅や従業員寮は、居住用賃貸建物に該当しますので、事業者が、国内において行う社宅や従業員寮の取得に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象となりません。
なお、従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けることがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮は居住用賃貸建物に該当しないことから、その取得費は仕入税額控除の対象となります。この場合の個別対応方式による課税仕入れ等の区分は、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します。
(注)
1.居住用賃貸建物とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含みます。)以外の建物であって、高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいます。
2.高額特定資産とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
また、調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で消費税等を除いた税抜価格が100万円以上のものをいいます。
3.調整対象自己建設高額資産とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の100/110に相当する金額等の累計額が1,000万円以上となったものをいいます。
R 8. 5.15 中小企業者等が特定経営力向上整備等を取得した場合の特別償却又は税額控除に関する留意点 担当 H.S.
中小企業経営強化税制において、フォークリフト(荷役作業用)の取得は、税務上、「車両及び運搬具」を取得したものと認められることから、仮に、工業会から「機械及び装置」として生産性向上要件証明書の発行がされていたとしても、中小企業経営強化税制の適用はできません。
R 8. 5.13 軽油取引税の当分の間税率(旧暫定税率)の廃止について 担当 O.S.
軽油引取税の当分の間税率(旧暫定税率)については、令和8年4月1日に廃止されました。
これに伴い、令和8年4月1日以降に行われた行為に対して課する軽油引取税については、1キロリットル当たり15,000円の税率が適用されます。
なお、令和8年4月1日より前に行われた行為に対して課する軽油引取税については、引き続き1キロリットル当たり32,100円の税率が適用されます。
R 8. 5. 1. 自動車の注文書の印紙代について 担当 M.J.
リサイクル預託金が記載された自動車の売買注文書は、金銭債権の譲渡(第15号文書)とみなされ、1万円以上の場合に200円の収入印紙が必要です。車両代金に含めず別途記載された場合や、下取り車両のリサイクル預託金が記載された場合に課税対象となります。
●印紙税の課税は「注文書にリサイクル預託金が記載されているか」で決まる
●記載がなければ、リサイクル料を抜いて印紙税判定してOK
●明示されている場合、リサイクル料が1万を超えていれば、200円の印紙必要
●別書面で通知している場合でも、注文書に記載がなければ非課税
R 8. 4.24 令和8年度の年金額 担当 H.T.
令和8年4月分から年金額が変更されました。
国民年金(基礎年金)は1.9%の引き上げで年額847,300円です。
*20歳から60歳までの40年間の保険料すべてを納めた場合
*昭和31年4月1日以前に生まれた方は844,900円
また、給与を受け取りながら年金を受給する場合の年金調整額の計算式も変更され、これまでと同じ給与額であっても支給停止額が減り、受け取ることのできる年金額が増えるようになりました。
20歳から60歳までの方が納める国民年金保険料は1ヶ月あたり17,920円です。
R 8. 4.22 業務センターの名称変更 担当 Y.M.
令和8年7月10日以降の全税務署の内部事務のセンター化に伴い、業務センターの名称が変更(統一)します。
山梨県の業務センターの名称
現名称:東京国税局業務センター甲府分室
新名称:東京国税局甲府業務センター
R 8. 4.17 少額減価償却資産の特例の見直し 担当 F.K.
中小企業者等が少額減価償却資産を取得した場合に取得価額の全額を損金算入できる特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満に引上げます。
上記の改正は、令和8年4月以後に取得等する少額減価償却資産について適用されます。
R 7.12. 3 令和7年分年末調整申告書様式の変更 担当 K.I.
令和7年分の年末調整申告書様式が変更されました。
(1)マル基配所に申告書が追加
基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書が兼用となった書類(マル基配所)に 特定親族特別控除申告書が加わり、《給与所得者の基礎控除申告書 兼給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書》( マル基配特所)となりました。
1枚の用紙に4つの申告書が組み込まれているため、これまで以上に確認もれがないように注意する必要があります。
各申告書について、今回の改正に伴う様式の変更と主な留意点は、次のとおりです。
(2)基礎控除申告書
基礎控除の改正により、控除額の計算での判定区分が増えました。
また、様式の変更はありませんが、給与所得の所得金額の計算にあたり、改正後の給与所得控除額で計算するため、注意が必要です。
(3)配偶者控除等申告書
同一生計配偶者の所得要件の改正により、配偶者控除と配偶者特別控除との境界線が48 万円から58万円に見直されました。
また、給与所得の所得金額は、改正後の給与所得控除額により計算します。そのため昨年と給与の年収が同額でも、所得金額、適用する所得控除、控除額が異なる場合があります。
(4)特定親族特別控除申告書
特定親族特別控除の適用を受けるには、この申告書に記載して提出する必要があります。令和7年分が初めてとなるため、もれのないよう、慎重に行いましょう。
●扶養控除等申告書
令和7年分の扶養控除等申告書(マル扶)について、次の親族の「所得の見積額」欄が、58万円以下であるか確認します。
収入が給与のみであれば、給与所得控除額の改正も影響し、給与の収入金額が123 万円以下であれば該当します。そのため、該当者が増える可能性も考えられます。
また、マル扶の次の項目についても影響があります。ご注意ください。
●所得金額調整控除申告書
所得金額調整控除を適用する際、要件に該当する同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は、その者の情報を記載します。その際の「合計所得金額の見積額」欄も、58万円以下であるか確認しましょう。
■令和8年分のマル扶
令和8 年分のマル扶は、特定親族特別控除の創設により、控除対象扶養親族ではなく、源泉控除対象親族を記載することとなりました。
具体的には、控除対象扶養親族と、「所得の見積額」欄が100万円以下となる特定親族を記
載します。100万円を超える場合は、ここには記載しません。
令和7年分の年末調整時に令和8年分のマル扶を回収する場合には、令和7年分との違いを理解し、混乱しないようにしましょう。